愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。

特定非営利活動法人(NPO法人)の役員が変わった場合、変更の内容によっては法務局への役員変更登記の申請や所轄庁(都道府県など)への届出をする必要があります。
しかし、所轄庁(都道府県など)への届出は行っていても、法務局への役員変更登記は申請していなかった、というご相談も多いです。

NPO法人の役員変更登記が遅くなればなるほど、手続きが複雑になってきます。
また、NPO法人の役員変更登記は、「役員の選任手続きはしていたが法務局での登記申請を忘れていた」のか「そもそも役員の選任手続きをしていなかった」のかで、手続きの方法が変わってきます。

まずは、一度、ご自身のNPO法人が定期的に役員変更登記をしているかどうかをご確認ください。

当事務所では、豊川市、豊橋市、蒲郡市、新城市、田原市などの東三河を中心に、NPO法人の役員変更登記のお手伝いをしています。
NPO法人の役員変更に関する登記手続きでお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはコチラから >

NPO法人の役員変更登記

NPO法人の役員(理事、監事)が新しく就任した場合や、辞任した場合には役員の変更登記をする必要があります。
また、役員の任期が満了した場合に、同じ人がそのまま役員を続けるとき(重任)でも役員変更登記が必要となります。

役員の任期

NPO法人の役員の任期に関する概要は、次のとおりです。(特定非営利活動促進法第24条)

理事の任期

2年以内において定款で定めた時までです。

監事の任期

理事と同様、2年以内において定款で定めた時までです。

役員の任期の伸長

定款で社員総会で役員を選任すると規定しているNPO法人の場合、定款に規定することで、後任の役員が選任されていない場合に限り、役員の任期の末日後最初の社員総会が終結する時までその任期を伸長することができます。
ただし、株式会社のように、任期を約10年まで延ばすことはできませんので、ご注意ください。

役員に関する制限

NPO法人では、役員に関して親族を制限する規定がありますので、ご注意ください。

特定非営利活動促進法第24条(役員の任期)

役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。

役員変更登記に必要な手続き

NPO法人の役員変更登記の流れ

手続きの流れの概要

当事務所にNPO法人の役員変更登記をご依頼いただいた場合の一般的な手続きの流れの概要は、次のとおりです。
なお、内容によって手続きの流れが変わる場合もあります。

  1. 1.ご相談、打合せ、内容の確認・決定
  2. 2.役員変更の手続き
  3. 3.登記手続きに必要な書類の準備
  4. 4.法務局への役員変更登記の申請

    1.打合せ、内容の確認・決定

    正式にご依頼をいただいた後、打合せのうえ、NPO法人の役員変更登記をするための内容・手続方法を確認・決定していきます。
    また、役員変更の内容に合わせて、印鑑証明書などの必要書類のご準備も進めていただきます。

    なお、正式なご依頼をいただく前に、NPO法人の役員変更登記に関するご相談も受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

    2.役員変更の手続き

    NPO法人の役員変更に必要な一般的な手続きは次のとおりです。

    新たに役員に就任する場合

    1.新しい役員の選任手続き(社員総会の決議など)
    2.新しい役員の就任の承諾

    役員を辞任する場合

    1.辞任の意思表示

    同じ人がそのまま役員を続ける(重任)の場合

    1.役員の任期の満了
    2.役員の選任手続き(社員総会の決議など)
    3.役員の就任の承諾

    3.登記手続きに必要な書類の作成

    役員変更の手続きを踏まえて、登記手続きに必要な書類を作成し、当該書類に署名・押印をします。

    同じ人がそのまま役員を続ける(重任)の場合の必要書類

    同じ人がそのまま役員を続ける(重任)の場合のNPO法人の役員変更登記には、次のような書類が必要となります。
    なお、内容によって他の書類が必要となる場合もございます。

    • 社員総会議事録
    • 理事の互選書
    • 就任承諾書
    • 定款

      4.法務局への役員変更登記の申請

      すべての手続きが終わり、書類の準備が整ったら、法務局へ役員変更登記を申請します。
      なお、役員変更登記は、役員の変更日(就任日、辞任日など)から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません(組合等登記令第3条)。

      役員変更登記の申請先

      商業・法人登記はどこの法務局に申請しても良い、という訳ではありません。
      NPO法人の役員変更登記は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に申請する必要があります。

      なお、現在のところ、愛知県の商業・法人登記申請に関する法務局の管轄は次のとおりです。

      名古屋法務局 本局

      名古屋市(全域)、西春日井郡豊山町、清須市、北名古屋市、日進市、長久手市、愛知郡東郷町、豊明市、春日井市、瀬戸市、犬山市、小牧市、尾張旭市、丹羽郡、一宮市、江南市、稲沢市、岩倉市、津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡

      名古屋法務局 岡崎支局

      岡崎市、額田郡幸田町、豊橋市、田原市、豊川市、蒲郡市、刈谷市、碧南市、安城市、知立市、高浜市、豊田市、みよし市、西尾市、新城市、北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村)

      NPO法人の役員変更登記のご相談

      NPO法人に関する登記の相談

      一度、相談してみませんか?

      当事務所では、随時、NPO法人の役員変更登記に関するご相談を受け付けております。

      役員に関する登記手続きは、役員の就任や辞任に関するものだけでなく、住所・氏名に変更があった場合にも必要となります。特に、理事長の住所が変わった場合の住所変更登記は忘れがちです。
      また、所轄庁(都道府県など)への届出は行っていても、法務局への役員変更登記は申請していなかった、ということもあります。

      NPO法人の役員変更に関する登記は、NPO法人の定款の規定によって手続きの内容が変わってきます。
      また、2年ごとの役員変更登記をきちんと申請していない場合、手続きが複雑になることもありますので、一度、NPO法人の登記記録や定款を確認して、お近くの司法書士に相談してみませんか?

      当事務所では、役員変更登記に関する手続きの流れのご説明、必要書類・費用の概算のご案内は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

      こんなときは、当事務所にご相談ください

      次のようなときは、当事務所にお問い合わせください。

      • 法務局でNPO法人の登記手続きをすることを忘れていた
      • 定期的に自分たちで手続きしていたが、専門家に頼みたい
      • 法務局やネットの説明を見ても、よく分からない

      相談時に準備いただくと便利なもの

      NPO法人の役員変更登記に関するご相談の際は、特に資料などが無くてもご相談をお受けいたしておりますが、次の資料をご用意いただくと、より具体的な手続きや費用の概算のご案内ができます。

      • NPO法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
      • NPO法人の定款
      • NPO法人の役員、社員が分かる資料

      お問い合わせ、ご相談の予約

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      当事務所では、相談の予約、ご質問は、メール、お電話、LINEにて承っております。
      営業時間外や土・日・祝日も、事前予約にて可能な限り対応させていただきます。
      NPO法人の役員変更に関する登記でお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。

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