建設業許可を受けた後にもすることがあります

愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。

建設業許可は許可を受けたら終わりではなく、許可を受けた後にも行わなくてはならないことがたくさんあります。

今回は、その許可を受けた後にも行わなくてはならないこと中でも、申請や届出などが必要になってくるものの一部についての簡単な解説です。

許可を受けた建設業者は、建設業法その他の法令に違反したときは、建設業法に基づき処分が行われる場合がありますので、注意が必要です。

なお、特段記載がない場合は、この解説は愛知県での手続きに関する内容であり、他の都道府県等とは異なる場合もあります。

標識(看板)の設置

建設業の許可を受けたら、必ずその店舗及び発注者から直接請け負った建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。

許可を受けた後の届出(必須)

(1)事業年度終了の届出

建設業の許可を受けた後は、毎年事業年度終了後4か月以内に「事業年度終了届出書」を提出する必要があります。

(2)変更事項の届出

建設業の許可を受けた後、次のような変更が生じた場合は、「変更届出書」を提出する必要があります。

商号・名称、営業所の所在地、資本金の額、役員など

変更が生じた日から30日以内

専任技術者、健康保険等の加入状況など

変更が生じた日から2週間以内

(3)廃業等の届出

建設業の許可を受けた後、許可を受けた業種につき廃業する場合は、廃業した日から30日以内に「廃業届」を提出する必要があります。

許可を受けた後の申請

(1)許可の更新

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。
愛知県では、許可の更新は、有効期間満了の3か月前から受け付けています。

(2)許可業種の追加

現在受けている許可業種以外で軽微でない工事を請負う場合は、別途、当該業種について許可を受ける必要があります。

軽微な工事とは

軽微な工事とは、次のような建設工事です。

建築一式工事の場合は次のいずれかに該当する工事
  • 1件の請負代金が、1,500万円未満の工事
  • 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
建築一式以外の建設工事の場合
  • 1件の請負金額が500万円未満の工事

附帯工事とは

主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事であり、それ自体が独立の使用目的に供されるものではない工事です。
附帯工事に該当するかどうかは、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ、機能の保持等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討して判断することになります。

(3)許可区分(一般⇔特定)の変更

一般建設業許可から特定建設業許可、特定建設業許可から一般建設業許可に変更したい場合は、許可区分の変更申請を行う必要があります。

特定建設業許可が必要な場合

発注者から直接請け負った建設工事(元請工事)につき、下請けに出す代金の合計額が4,500万円(建築工事業は7,000万円)以上となる場合は、特定建設業の許可が必要になります。

(4)許可換え(知事許可→他の知事許可・大臣許可)

建設業許可を受けた後、他の都道府県に営業所を出したい場合や他の都道府県に主たる営業所を移転したい場合は、許可換え申請を行う必要があります。

当事務所の取扱業務

当事務所では、建設業許可(一般・知事許可)の新規申請のお手伝いをしています。
建設業許可申請をお考えの際、次のようなときは、当事務所までお問い合わせください。

  • 取引先から建設業許可を取得して欲しいと言われたけど、取り掛かる時間がない
  • 建設業許可申請の手引を読んだが、自社でやるには手続きが大変そうだ
  • 建設業許可申請に関する手続事務は専門家に任せて、本業に集中したい

なお、建設業許可申請の支援業務については、別ページでもご案内しています。
詳しくは、そちらのページをご確認ください。

建設業許可申請の支援業務について

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