愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。

有限会社は、株式会社と違い、原則、役員(取締役、監査役)の任期が無いため、定期的に役員変更登記を申請する必要がありません。
ただ、この役員の任期満了による定期的な役員変更登記の必要が無いことが、メリットにもデメリットにもなります。
今回は、そんな有限会社の役員変更に関する登記手続きに関するご案内です。

当事務所では、豊川市、豊橋市、蒲郡市、新城市、田原市などの東三河を中心に、有限会社の役員変更登記に関するご相談から必要書類に作成、登記申請のお手伝いをしています。

有限会社の役員に関する登記でお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。

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有限会社の役員変更登記

有限会社の役員(取締役、監査役)が新しく就任した場合や、辞任した場合など役員構成に変更があった場合は、役員変更登記をする必要があります。

なお、有限会社の役員は、株式会社の役員とは異なり、任期はありません。
この任期が無いということで、株式会社にような任期満了による定期的な役員変更登記の必要がありません。
そのため、役員が変わっていたり、役員が亡くなっていたりしても、長い間役員変更登記をしていなかったということがあります。

また、役員変更登記を申請するために、役員の人数に関する規定や機関に関する規定などの定款の規定を変更の手続きが必要な場合もありますので、注意が必要です。

きちんと役員変更の手続きがされているか、まずは、一度、ご自身の会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書など)をご確認ください。

有限会社の役員変更登記に必要な手続き

有限会社の役員変更登記をするためには次のような手続きを行う必要があります。

役員変更手続き

有限会社の役員を変更するために必要な一般的な手続きは次のとおりです。

新たに役員に就任する場合

1.新しい役員の選任手続き(株主総会決議など)
2.新しい役員の就任の承諾

代表取締役を変更する場合

代表取締役を変更する場合、変更手続きは定款の規定によりますので、定款をご確認いただき、定款の規定に従って、代表取締役を選定してください。
なお、有限会社の場合、定款が設立した当時のままなことがよくあります。
有限会社の定款は、会社法施行時に、会社法に適した定款とみなされましたので、特に変更をしていなくても違法ではありません。
しかし、株主や債権者から請求があった場合は、みなし規定に関する事項を示す必要があります。
そのため、もし、有限会社を設立した当時の定款のままであれば、この機会に定款を見直し、定款の書き換えや変更を行うことをおすすめします。

役員を辞任する場合

1.辞任の意思表示

監査役を辞任する場合

監査役が辞任することになり、今後は監査役を置かないことにした場合、役員変更手続きと併せて監査役を廃止するための定款変更手続きを経る必要がありますので、注意が必要です。

役員変更登記の申請

役員変更手続きの後、役員変更登記を申請します。
なお、役員変更登記は、役員の変更日(就任日、辞任日など)から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。

有限会社の役員変更登記のご相談

登記の相談

一度、相談してみませんか?

当事務所では、随時、有限会社の役員変更登記に関するご相談を受け付けております。

役員に関する登記手続きは、役員の就任や辞任に関するものだけでなく、住所・氏名に変更があった場合にも必要となります。
有限会社の場合、株式会社と異なり、役員の任期が無く、定期的に登記手続きを行うということがないため、必要な登記手続きをしていないことがあります。
特に、監査役に関する登記や取締役の住所が変わった場合の住所変更登記は忘れがちです。
また、「ずいぶん昔に亡くなった方が役員として記載されているのですが」というご相談を受けることもあります。

申請する必要がある登記を法務局へ申請するのが遅くなると過料になる場合もありますので、一度、会社の登記記録や定款を確認して、お近くの司法書士に相談してみませんか?

当事務所では、有限会社の役員変更登記に関する手続きの流れのご説明、必要書類・費用の概算のご案内は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

相談時に準備いただくと便利なもの

役員変更登記に関するご相談の際は、特に資料などが無くてもご相談をお受けいたしておりますが、次の資料をご用意いただくと、より具体的な手続きや費用の概算のご案内ができます。

  • 有限会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 有限会社の定款
  • 有限会社の株主が分かるもの

お問い合わせ、ご相談の予約

お問い合わせ

お問い合わせ、ご相談の予約

当事務所では、相談の予約、ご質問は、メール、お電話、LINEにて承っております。
営業時間外や土・日・祝日も、事前予約にて可能な限り対応させていただきます。
有限会社の役員に関する登記でお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。

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