愛知県豊川市の司法書士いけだ事務所です。 

株式会社の取締役や監査役などの会社役員には、任期があります。

今回は、そんな役員の任期についてです。

取締役と監査役の任期

取締役の任期

会社法第332条(取締役の任期)
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。

定款等で特段の定めをしていない場合は、原則、取締役の任期は約2年となります。ただし、任期を伸長できる場合もあります。

会社法 第332条第2項(取締役の任期)
前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

公開会社でない会社、つまり、すべての株式に譲渡制限がついている会社であれば、定款に定めることによって任期を約10年まで伸長することができます。

監査役の任期

 会社法第336条(監査役の任期)
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

原則、約4年と、取締役よりも任期が長くなります。ただし、監査役も取締役と同様、任期を伸長できる場合もあります。

会社法第336条第2項(監査役の任期)
前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

監査役も、すべての株式に譲渡制限がついている会社であれば、定款に定めることによって任期を約10年まで伸長することができます。

 

任期は何年にするのが良いの?

平成18年に会社法が施行される前は、役員の任期を伸長することができませんでした。

そのため、2年ごとに役員の変更登記を申請する必要がありました。

会社法施行後に任期を伸長することができるようになると、役員の変更登記にかかる費用を抑えることもできるため、多くの会社が任期を伸長したのではないでしょうか。

では、任期は何年にするのがよいのでしょうか?

単純に一番長い10年にすれば良い、というものでもありません。

任期満了で退任するタイミング、というのも重要になってくる場合もあります。

また、あまり任期長くすると、役員の変更登記を行うのを忘れてしまい、過料の請求が来てしまう、ということもありえます。

家族経営の会社なのか、知人同士で立ち上げた会社なのかなど、会社によっても変わってきますので、任期は十分に検討することをお勧めいたします。

 

当事務所の取扱い業務

当事務所では、取締役や監査役などの任期伸長に関する手続や任期管理、任期満了に伴う役員の変更登記など、役員の任期に関する手続などの支援を行っております。

一度、ご自身の会社の定款規定がどのようになっているのか、ご確認されてみてはいかがでしょうか?

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