愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。

株式会社が本店を移転した場合、法務局に本店移転登記を申請する必要があります。
今回は、その株式会社の本店移転登記に関するご案内です。

当事務所では、株式会社の本店移転登記に関するご相談から必要書類に作成、登記申請のお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。

株式会社の本店移転登記

株式会社が本店を移転した場合の登記は、本店の移転先を管轄する法務局が現在の管轄法務局と同じか、別の管轄法務局になるのかによって手続きが変わってきますので、注意が必要です。

法務局の管轄

商業・法人登記はどこの法務局に申請しても良い、という訳ではありません。
株式会社の本店所在地によって管轄する法務局が決まっています。
そのため、株式会社の本店移転登記などの商業・法人登記の申請は、当該会社の管轄法務局に申請する必要があります。

愛知県の法務局の管轄

現在のところ、愛知県の法務局での商業・法人登記の管轄は次のとおりです。

名古屋法務局 本局

名古屋市(全域)、西春日井郡豊山町、清須市、北名古屋市、日進市、長久手市、愛知郡東郷町、豊明市、春日井市、瀬戸市、犬山市、小牧市、尾張旭市、丹羽郡、一宮市、江南市、稲沢市、岩倉市、津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡

名古屋法務局 岡崎支局

岡崎市、額田郡幸田町、豊橋市、田原市、豊川市、蒲郡市、刈谷市、碧南市、安城市、知立市、高浜市、豊田市、みよし市、西尾市、新城市、北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村)

愛知県以外の法務局の管轄

法務局によって管轄の範囲が異なります。
法務局によっては、県内すべてを一つの法務局で管轄するところもありますので、注意が必要です。

本店移転登記に必要な手続き

本店移転の手続き

本店移転に必要な一般的な手続きは次のとおりです。
なお、株式会社の定款の規定によっては手続きが異なる場合もありますので、定款の規定をご確認ください。

同一市区町村で移転する場合

1.本店所在地の決定に関する手続き(取締役の決議など)

他の市区町村に移転する場合

1.定款変更に関する手続き(株主総会の決議など)
2.本店所在地の決定に関する手続き(取締役の決議など)

本店移転登記の申請

本店移転手続きの後、現在の管轄の法務局へ本店移転登記を申請します。
なお、本店移転登記は、本店が移転した日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません(会社法第915条第1項)。

本店移転登記のご相談

登記の相談

一度、相談してみませんか?

当事務所では、随時、株式会社の本店移転登記に関するご相談を受け付けております。

株式会社の本店移転登記手続きは、定款の内容だけでなく、本店の移転先を管轄する法務局が現在と同じ法務局か別の法務局かで、登記の申請方法、必要な書類、登録免許税などが変わってきます。
また、株式会社の本店と代表取締役の住所が同じ場合の代表取締役の住所変更登記は忘れがちです。
株式会社の本店を移転する際は、一度、お近くの司法書士に相談してみませんか?

当事務所では、本店移転登記に関する手続きの流れのご説明、必要書類・費用の概算のご案内は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

相談時に準備いただくと便利なもの

本店移転登記に関するご相談の際は、特に資料などが無くてもご相談をお受けいたしておりますが、次の資料をご用意いただくと、より具体的な手続きや費用の概算のご案内ができます。

  • 株式会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 株式会社の定款
  • 株式会社の株主が分かるもの

お問い合わせ、ご相談の予約

お問い合わせ

お問い合わせ、ご相談の予約

当事務所では、相談の予約、ご質問は、メール、お電話、LINEにて承っております。
営業時間外や土・日・祝日も、事前予約にて可能な限り対応させていただきます。
株式会社の本店移転に関する登記でお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。

お電話でのご相談、ご質問

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(受付時間:平日の9:30~17:00)

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    司法書士・行政書士いけだ事務所では、愛知県豊川市、豊橋市、蒲郡市などの東三河、愛知県内、静岡県湖西市などで、不動産や会社・法人の登記手続きを中心に、相続関連業務(相続登記、遺言の作成など)、終活・生前対策(民事信託の活用、各種契約の活用など)、会社法務、事業承継などのお手伝いをしています。お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。