愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。

当事務所では、愛知県豊川市、豊橋市、蒲郡市、田原市、新城市などの東三河を中心に、株式会社、有限会社などの定款変更手続きのお手伝いをしています。

新規事業を始めたいとき、第二創業に合わせて会社を見直したいとき、事業承継のために株式を集約したいとき、定款を変更する必要があることがあります。

株式会社や有限会社の定款変更手続きでお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せはコチラから

定款変更手続きが必要な場合

会社法

次のような変更を行う場合には、定款を変更する手続きが必要になります。

  • 商号の変更
  • 事業目的の変更・追加・削除
  • 株券の廃止
  • 取締役会の廃止
  • 監査役の廃止
  • 取締役・監査役の任期の変更
  • 事業年度の変更
  • 相続人等からの自己株式の取得に関する特則の設定
  • 代表取締役の選定方法の変更

本店を移転する場合

本店を移転する場合は、本店所在地に関する規定が定款にどのように定められているかによって、定款変更手続きが必要かどうかが変わります。

定款規定 同一市区町村内で本店移転 他の市区町村に本店移転
市区町村までの規定 定款変更  不 要 定款変更  必 要
上記以外 定款変更  必 要 定款変更  必 要

定款を変更するために必要な株主総会の決議

株式会社や有限会社で定款を変更する場合、次のような株主総会の決議が必要となります。

実際に株主総会を開催する場合

株式会社

株式会社で定款を変更する場合、原則、次の要件を満たす決議(特別決議)が必要となります。
(会社法309条)

  • 議決権を行使することができる株主の過半数を有する株主の出席
  • 出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成
特別決議以外の決議等が必要になる場合

初めて株式の譲渡制限会社にする場合や属人株を定める場合等、特別決議以外の決議等が必要になる場合もありますので、注意が必要です。

有限会社

有限会社で定款を変更する場合、原則、次の要件を満たす決議が必要となります。
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律14条

  • 総株主の半数以上の賛成
  • 総株主の議決権の4分の3以上の賛成

実際に株主総会を開催する以外の方法

実際に株主総会を開催しない場合は、株主全員の書面等による同意により株主総会の決議があったものとみなすことができる制度(会社法319条/株主総会の決議の省略、みなし決議)もあります。
この制度は、実際に株主総会を開催する場合と異なり、株主総会を実際に開催する必要が無いだけでなく、株主総会の招集手続きが不要になるため、株主が1名の会社や株主の数がそれほど多くない会社の場合は、この制度を利用するメリットがあるかもしれません。

株主総会の決議だけでは定款を変更することができない手続き

定款を変更するために、株主総会の決議だけでは、定款を変更することができない場合もあります。

例えば、株券を廃止する場合は、会社の実情によっては株主総会の決議等だけでは株券を廃止することはできませんので、注意が必要です。

定款変更に伴う登記手続き

定款を変更したことで、登記事項に変更が生じた場合は、変更登記を申請する必要があります。
例えば、次のような変更などをした場合に、登記手続きを行う必要があります。

  • 商号の変更
  • 事業目的の変更
  • 他の市区町村への本店移転
  • 株券の廃止
  • 取締役会の廃止
  • 監査役の廃止

定款変更手続きをお手伝いします。

司法書士

当事務所では、愛知県豊川市、豊橋市、蒲郡市、田原市、新城市などの東三河を中心に、株式会社、有限会社などの定款変更手続きのお手伝いをしています。

新規事業を始めるとき、事業目的にその事業が含まれていない場合は、事業目的を追加するために定款を変更する必要があります。

第二創業などで会社の見直しに伴い、取締役会や監査役を廃止してシンプルな会社の機関設計にする場合も、定款を変更する必要があります。

事業承継に備えて株式を集約したいとき、スムーズに手続きを行うために株券を廃止したい場合にも定款を変更する必要があります。

当事務所では、定款変更に関する事前相談から書類作成、登記申請まで、株式会社や有限会社の定款変更手続全般をお手伝いいたしますので、定款変更手続きでお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

次のようなときは、当事務所にご相談ください

  • 会社の定款を変更したいけど、何から手を付けたら良いか分からない
  • 途中まで自社で手続きをしようとしたが、終わりが見えない
  • 自社でやろうとしたが、法務局やネットの説明を見てもよく分からない

相談の際に準備いただくと便利なもの

定款変更に関する初回のご相談の際は、特に資料が無くてもご相談をお受けいたしますが、次の資料をご用意いただくと、より具体的なご案内をさせていただくことができます。

  • 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 会社の定款
  • 株主構成が分かる書類

お問い合わせ、ご相談の予約

お問い合わせ

お問い合わせ、ご相談の予約

事務所では、相談の予約、ご質問は、メール、お電話、LINEにて承っております。
営業時間外や土・日・祝日も、事前予約にて可能な限り対応させていただきます。
株式会社や有限会社の定見変更に関する手続きでお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。

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(受付時間:平日の9:30~17:00)

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    司法書士・行政書士いけだ事務所では、愛知県豊川市、豊橋市、蒲郡市などの東三河、愛知県内、静岡県湖西市などで、相続登記や会社登記などの登記手続きを中心に、遺言書の作成、民事信託の活用、事業承継、スタートアップ、会社法関連業務などのお手伝いをしています。お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。