愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。
皆さん、遺言書は書かれていますか?
当事務所では、遺言書を作成することをおすすめしております。
「遺言なんて、不吉だ。。。」といって、敬遠されることもある遺言書。
今回は、そんな遺言書についてのご案内です。
なぜ遺言書を作成をおすすめするのか。
遺言書は、『遺産を誰々に相続させたい』というようなご自身の意思を反映させるだけだなく、遺された相続人のためのものでもあるからです。
通常、遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成しなければならないことがほとんどです。
さらに、相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議を行うには、裁判所への特別代理人の選任申立が必要となります。
また、遺言書の中で、遺言執行者の選任をしておけば、預貯金の解約手続き等もスムーズに行えたりもします。
つまり、遺言書があるかないかで、相続手続にかかる時間と手間が変わってくることが多いからです。
遺言書の種類
一般的に作成されている遺言書は次の2種類が多いです。
自筆証書遺言
原則、すべてを自書する必要があるなど、色々と厳格な要件がありますが、公正証書遺言に比べると作成にかかる時間と費用を抑えることができます。
また、相続開始後(遺言者が亡くなった後)、裁判所で検認手続を行う必要があります。ただし、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、検認手続きは不要となります。
公正証書遺言
公証人に作成してもらうことになるため、自筆証書遺言よりは要件が緩和されます。
また、作成した遺言書は、公証役場で保存されるため、偽造・変造などの恐れがありません。
なお、相続開始後の家庭裁判所での検認手続は不要です。
当事務所がお手伝いいたします
当事務所では、円滑な相続手続のため、自筆証書遺言と公正証書遺言の作成をお手伝いさせていただいております。
もし、認知症などで意思能力や判断能力が低下してしまうと、遺言書を作成することが難しくなります。
相続人が円滑に相続手続きを行うことができるように、遺言書の作成をご検討されてはいかがでしょうか。
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