愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。

民事信託(家族信託)は、認知症対策や相続対策などで注目されています。
生前の財産管理や相続の際の財産承継で、遺言や後見制度ではできなかった部分を民事信託(家族信託)を活用することで補完することもできます。

このページでは、民事信託(家族信託)がどのような場面で活用することができるのかをご案内しています。
特に、相続や事業承継などの財産承継の場面での利用が考えられる、いわゆる後継ぎ遺贈型の受益者連続信託に関してご案内しています。

ご案内した場面、ご案内した場面に似たような場面、その他生前の財産管理や相続の際の財産承継でお困り・お悩みな方は、お気軽にご相談ください。

民事信託(家族信託)の活用場面

他の制度よりも民事信託(家族信託)の活用が期待される場面

他の制度よりも民事信託(家族信託)の活用が期待されるのは、次のような場面だと思います。
ただし、上手に活用するためには、色々なことを検討する必要があります。

  • 前妻との間に子がいる場合
  • 子どものいない夫婦
  • 事業承継-自社株式の承継-

その他活用が期待される場面

上記で紹介した場合以外にも、「認知症対策」や「親亡き後の対策」としても民事信託(家族信託)の活用が期待されます。
ただし、「家族の理解を得ることができるか」「受託者を誰にするか」「他の制度に比べて複雑な民事信託(家族信託)を敢えて利用する必要があるのか」「そもそも民事信託(家族信託)を利用できる場合なのか」など、色々と検討する必要があります。

前妻との間に子がいる場合

前妻との間に子がいる場合_後継ぎ遺贈型受益者連続信託

Aさんは、現在、妻Dさんと子Eさんと生活しています。
なお、Aさんには前妻Bさんとの間に子Cさんがいます。

Aさんは、自分に何かあったときは、自宅や預貯金などの財産はDさんに相続して欲しいと考えています。
また、Dさんが亡くなった後は、Eさんだけでなく、Cさんにも財産を渡したいと考えています。
ただ、DさんとEさんは、Cさんと交流はありません。

他の制度を活用した場合

遺言では、次の世代までしか指定することができません。
そのため、Dさんが財産を相続するように遺言を書くことはできますが、一度Dさんの財産になったAさんの財産の相続先を指定することはできません。
なお、不動産に関しては、配偶者居住権の制度を使用することで、似たような財産の承継をすることができる可能性があります。

民事信託(家族信託)を活用した場合

民事信託(家族信託)を活用することで、まずはDさんが相続して、次にCさんとEさんが財産を承継することができるように設計することができます。
また、民事信託(家族信託)を活用することで、Cさん、Dさん、EさんでAさんの相続財産に関して、通常の相続のときのような遺産分割協議を行う必要もないため、最低限の交流で済む可能性があります。
ただし、「受託者を誰にするのか」「遺留分」「Dさんが亡くなった後の財産(残余財産)の分配方法」など、民事信託(家族信託)を始める際に検討・対策しておくべきことは多々あります。

子どものいない夫婦の場合

子どものいない夫婦の場合_後継ぎ遺贈型受益者連続信託

AさんとBさんの間には子どもがいません。
Aさんは、自分に何かあったときは、まずは、Bさんに財産を承継させたいが、Bさんは認知症の症状が出始めています。
Bさんが亡くなった後は、自分たちと仲良くしてくれたお友達のCさんに財産を譲りたいと考えています。
ただ、先祖代々の不動産については、自分の兄弟姉妹であるDさんに財産を承継して欲しいと考えています。

他の制度を活用した場合

遺言では、次の世代までしか指定することができません。
そのため、Bさんが財産を相続するように遺言を書くことはできますが、一度Bさんの財産になったAさんの財産の相続先を指定することはできません。
なお、不動産に関しては、配偶者居住権の制度を使用することで、似たような財産の承継をすることができる可能性があります。

民事信託(家族信託)を活用した場合

民事信託(家族信託)を活用することで、まずはBさんが相続して、Bさんが亡くなったあとはCさん、Dさんに財産を承継することができるように設計することができます。
また、Aさん、Bさんの相続人は兄弟姉妹なので遺留分もありません。
ただし、「受託者を誰にするのか」「Bさんの財産管理の方法」など、民事信託(家族信託)を始める際に検討・対策しておくべきことは多々あります。

事業承継-自社株式の承継-

事業承継_自社株式の承継

Aさんは、自分が経営する会社の後継者としてBさんを考えています。
ただ、いきなりすべてを引継がせるのではなく、Bさんが本当に後継者に相応しいか見極めたいとも思っています。

他の制度を活用した場合

遺言と後見制度の活用

遺言を活用した場合、相続発生後に後継者であるBさんに自社株を承継させることができます。
また、相続開始までにBさんが後継者として相応しいかを見極める時間ができます。
ただし、Aさんが生前に事故や認知症などで意思表示ができなくなり、会社が運営できなくなる場合に備えて、後見制度の活用も検討する必要があります。

生前贈与の活用

生前贈与を活用した場合、Aさんが元気なうちに自社株を承継させることができるので、会社の運営を見届けることができます。
ただし、一度自社株をBさんに贈与してしまうと、Bさんが後継者として相応しくないと思ったときに撤回することが難しくなります。
また、生前贈与の場合、贈与税などの税金の対策も検討する必要があります。

民事信託(家族信託)を活用する場合

事業承継のための自社株式の承継で民事信託(家族信託)を活用する場合は、次の2つの方法が考えられます。
会社の運営に大切な自社株式の議決権を中心に考えた方法です。
2つの方法とも、生前贈与と比べて、仮にBさんが後継者として相応しくないと思った場合にて撤回しやすく、また、遺言と比べて、Aさんが生前に事故や認知症などで意思表示ができなくなった場合にも対応しやすくなります。
ただし、2つの方法とも「税金」や「遺留分」など、民事信託(家族信託)を始める際に検討・対策しておくべきことは多々あります。

議決権を自分に残す方法

民事信託(家族信託)を活用することで、Aさんが保有している自社株式に関する価値は受益権としてBさんに承継させますが、議決権はAさんが受託者としてそのまま行使しつづけることができるように設計することができます。
このように設計することで、自社株式の価格が低いうちに後継者であるBさんに自社株式に関する価値を承継させることができ、議決権はAさんが行使することになるので、会社の運営・経営もAさんが引続き行うことになります。

議決権のみを先に承継させる方法

民事信託(家族信託)を活用することで、Aさんが自社株式を保有したまま、後継者であるBさんが受託者として議決権を行使することができるように設計することができます。
このように設計することで、Bさんに実際に議決権を行使させながら、Bさんが後継者として相応しいかをAさんが見極める時間をつくることができます。

民事信託(家族信託)の活用に関するご相談

一度、相談してみませんか?

当事務所では、民事信託(家族信託)に関するご相談を受け付けています。

民事信託(家族信託)は、遺言や後見制度を補完する制度として期待されていますが、民事信託(家族信託)も万能ではありません。
民事信託(家族信託)ではなく、遺言や後見制度を活用する場面であったり、金融機関の商品・サービスを利用することで対応できる場面もあります。
また、民事信託(家族信託)だけでなく、他の制度を併用した方が良い場面もあります。

当事務所では、民事信託(家族信託)を利用することを前提としたご案内はしていません。
あくまで民事信託(家族信託)は、財産管理や財産承継のための制度・方法のひとつであり、当事者の方が財産管理や財産承継を「どうしたいのか?」を大切にすべきだと考えているためです。

生前の財産管理や相続の際の財産承継に関するご相談をお受けする際は、民事信託(家族信託)だけでなく他の制度の利用・活用も含めてご説明させていただきます。
相続や事業承継などの財産承継、財産管理に関するご希望を叶えるには、どのような対策が良いの一緒に考えていきませんか?

お問い合わせ、ご相談の予約

お問い合わせ、ご相談の予約

当事務所では、相談の予約、ご質問は、メール、お電話、LINEにて承っております。
営業時間外や土・日・祝日も、事前予約にて可能な限り対応させていただきます。
民事信託(家族信託)や遺言などを活用した財産管理、財産承継でお困り・お悩みでしたら、お気軽にお問い合わせください。

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