愛知県豊川市の司法書士いけだ事務所です。
相続が発生した際に相続財産がいらない場合、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?
今回は、そんな相続財産がいらない場合の相続手続きについてです。
相続財産はいらない
相続手続きのお手伝いをしていると、よく依頼者様から、『私は、相続財産いらないから、子供に全部あげたい』とか『私は、相続財産を放棄するから、○○と△△に財産を引き継いで欲しい』といったお話がでてきます。
この場合、手続きとしては、どうすればよいのでしょうか?
相続放棄をすれば良いのでしょうか?
相続放棄と遺産分割
相続放棄
相続放棄とは、相続人が相続財産を受け取ることを放棄すること、つまり、亡くなった方の相続財産を一切受け取らないことです。
そもそも、相続では、現金や不動産などの財産だけでなく、借金なども引き継ぐことになります。そして、その相続財産は、原則、当然に相続人に引き継がれます。
相続放棄は、その当然に引き継がれる相続財産を、裁判所での手続きを通して、すべて相続しないようにすることができる手続きです。
遺産分割
法律上、相続財産は、原則、当然に決まった割合で相続人に引き継がれます。
つまり、相続財産ごとに相続人全員が共有している、という状態となります。
この状態から、不動産は〇〇に、現金は△△に、といったように分割することが遺産分割です。
もちろん、相続財産を全く引き継がない相続人が出る遺産分割も可能です。
どちらの手続きをすれば良いの?
裁判上の手続きとしての相続放棄ではなく、遺産分割の手続きとして「放棄する」とおっしゃっている依頼者様が多いです。
裁判上の手続きとしての相続放棄をされる方は、相続財産が多額の借金であるとか、亡くなった方が会ったことも聞いたこともない遠縁の親戚の場合が多い印象です。
当事務所の取扱い業務
当事務所では、遺産分割協議に基づく相続手続きだけでなく、相続放棄などの裁判所提出書類の作成の支援も承っております
相続放棄をするには、期限もありますので、まずは、お問い合わせください。
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