愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
今回は、その相続登記の義務化についてのご案内です。

なぜ、義務化されることになったのか?

相続登記の義務化の背景

相続登記は義務ではなく、相続登記を申請しなくても不利益を被ることも少なかったため、相続登記の申請がなされず、所有者不明土地が増加しました。
この所有者不明土地の発生予防と、既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化のため、様々な制度が見直されることになり、相続登記も、所有者不明土地の発生予防のために見直されることになりました。
そして、令和3年4月に民法等一部改正法が公布され、令和6年4月1日に施行となり、相続登記の義務化が始まることとなりました。

所有者不明土地とは

所有者不明土地とは、次のような土地のことを指します。

  • 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
  • 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地

相続登記の義務化の内容

義務の概要

相続(特定財産承継遺言や遺贈を含みます。)や遺産分割により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。

なお、相続人が相続登記の申請義務を簡易に履行することができるように「相続人である旨の申出」という制度が新たに創設されました。

相続人である旨の申出

相続人である旨の申出は、次の2点を登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなす制度です。

  • 所有権の登記名義人について相続が開始したこと
  • 自らがその相続人であること

相続人である旨の申出は、あくまで相続登記の申請義務を履行したものとみなす制度です。
相続登記そのものではありませんので、登記記録には申出をした相続人の住所・氏名が所有権登記名義人の記録に付記登記で記録されます。
そのため、相続人である旨の申出をしたとしても、不動産の売却等をする場合には、相続登記等をする必要があります。

また、相続人である旨の申出をしたとしても、その後、遺産分割協議が成立した場合は、その成立した時から3年以内に、遺産分割協議の内容を踏まえた相続登記を申請する必要があります。

相続登記の申請義務の履行方法の概要

3年以内に遺産分割が成立しなかった場合

履行方法の概要

  1. 相続の発生
  2. 相続により不動産を取得したことを認識
  3. 3年以内に相続人である旨の申出(または法定相続登記の申請)
  4. 遺産分割協議が成立した場合は、その遺産分割協議の成立から3年以内に、遺産分割協議の内容を踏まえた相続登記を申請
    ※遺産分割協議が成立しなければ、相続登記の申請義務は発生しません。

相続人の一部の者が相続放棄をした場合

  1. 相続の発生、相続により不動産を取得したことを認識
  2. 一部の相続人が相続放棄をしたことを知る
  3. 3年以内に相続人である旨の申出(または法定相続登記の申請)
  4. 遺産分割協議が成立した場合は、その遺産分割協議の成立から3年以内に、遺産分割協議の内容を踏まえた相続登記を申請
    ※遺産分割協議が成立しなければ、相続登記の申請義務は発生しません。

3年以内に遺産分割協議が成立した場合

履行方法の概要

  1. 相続の発生
  2. 相続により不動産を取得したことを認識
  3. 3年以内に遺産分割協議の内容を踏まえた相続登記の申請

3年以内に遺産分割協議の内容を踏まえた相続登記を申請することができない場合

  1. 相続の発生
  2. 相続により不動産を取得したことを認識
  3. 3年以内に相続人である旨の申出(または法定相続登記の申請)
  4. 遺産分割協議の成立から3年以内に、遺産分割協議の内容を踏まえた相続登記を申請

遺言書がある場合

履行方法の概要

  1. 相続の発生
  2. 遺言(特定財産承継遺言または遺贈)により不動産を取得したことを認識
  3. 3年以内に遺言の内容を踏まえた登記を申請
特定財産承継遺言とは

「不動産をAに相続させる」のような特定の遺産を特定の相続人に相続させる、いわゆる「相続させる旨の遺言」のことです。
民法1014条2項に「遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言」と規定されています。

3年以内に遺言の内容を踏まえた登記を申請することができない場合

  1. 相続の発生
  2. 遺言(特定財産承継遺言または遺贈)により不動産を取得したことを認識
  3. 3年以内に相続人である旨の申出(または法定相続登記の申請)
  4. 遺言の内容を踏まえた登記を申請
    ※特に申請義務はありません。

令和6年4月1日よりも前に相続が発生していた場合

履行方法の概要

  1. 相続の発生、相続により不動産を取得したことを認識
  2. 令和6年4月1日
  3. 3年以内に相続人である旨の申出(または法定相続登記の申請)、または、遺産分割協議の内容を踏まえた相続登記の申請
  4. 相続人である旨の申出(または法定相続登記の申請)後、遺産分割協議が成立した場合は、その遺産分割協議の成立から3年以内に、遺産分割協議の内容を踏まえた相続登記を申請
    ※既に遺産分割協議の内容を踏まえた相続登記を申請、または、遺産分割協議が成立しなければ、相続登記の申請義務は発生しません。

相続登記の申請義務に違反した場合の過料

過料の概要

正当な理由がないのに登記申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。

過料とは

過料は、罰金のような刑事罰とは異なり、法令に違反した場合の制裁として科される行政上の秩序罰です。

相続登記に関するご相談

登記の相談

一度、相談してみませんか?

相続登記の義務化が開始され、相続登記の申請期限までは、まだまだ時間があります。
しかし、何代にも渡って相続登記を行っていない場合などは、現在の相続人を特定するのにも時間がかかることもあります。
また、相続登記を申請するのが遅くなればなるほど権利関係が複雑になり、時間だけでなく費用も手間も増えて行く可能性があります。

もし、次のような理由で、相続登記を長い間放置してるのであれば、一度、司法書士に相談してみませんか?
  • 相続登記が面倒で、不動産の名義がずいぶん昔に亡くなった祖父母のままになっている。
  • 相続登記に必要な戸籍の集め方が分からない。
  • 相続登記をしたいが、何度も法務局へ行く時間が無い。
  • 相続登記って、何から手を付ければ良いの?

当事務所では、随時、相続登記に関するご相談を受け付けております。
相続登記に関する手続きの流れのご説明、必要書類・費用の概算のご案内は無料で行っております。
お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ、ご相談の予約

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相談の予約、ご質問は、メール、お電話、LINEにて承っております。
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