こんにちは。
司法書士いけだ事務所です。
株式会社や一般社団法人を設立するときに必要になってくる手続きが、定款認証です。
平成30年11月30日より、一部定款認証の方式が変わるので、それを踏まえてのお話です。
定款認証とは
定款認証とは、正当な手続きによって設立当初の定款が作成されたことを公証人が証明することです。
なぜ、定款認証が登記手続きで必要になるのかというと、会社法等の法律で規定されているためです。
そのため、「株式会社」「一般社団法人」「一般財団法人」を設立する場合には必ず必要な手続きになってきます。
定款認証と電子定款
最近では、書面による定款ではなく、電子定款を認証する方が一般的かと思います。
通常、書面で定款を作成した場合、印紙税として4万円が必要になるのですが、電子定款の場合、その4万円の印紙代が不要になる、というのが大きいのではないでしょうか。
ちなみにこの印紙税、設立登記の際に定款認証が不要な合同会社でも適用がありますので、注意が必要です。
なお、一般社団法人と一般財団法人は書面で定款を作成した場合でも印紙代が不要です。
電子定款は、書面で作成する際に必要な署名捺印の代わりに、電子署名をすることになりますので、一般社団法人や一般財団法人を設立する際、記念として署名捺印をした定款を作成したい場合は、書面で作成してみてはいかがでしょうか。
定款認証の方式の変更
公証人法施行規則の一部改正によって、平成30年11月30日より定款認証の方式が一部変更されます。
新たな定款認証制度(日本公証人連合会のホームページより)
定款認証の際に、実質的支配者に関する申告等が必要となります。
個人1人を株主として設立する場合は、依頼者の方への影響はそれほど無さそうではあるのですが、それ以外の場合は。。。
いずれにせよ、今後の運用には注意が必要です。
当事務所の取扱い業務
当事務所では、株式会社、合同会社、一般社団法人を中心に定款の作成から各種設立登記手続きを承っております。
起業前、法人化前の大切な時間を、定款作成や設立登記手続きに費やすことなく、有効に使ってみませんか?