愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。
終活・生前対策の方法のひとつとして「贈与」があります。
今回は、そんな「贈与」のご案内です。
当事務所では、贈与に関する登記手続きのお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。
贈与とは
贈与は、生前に贈与者と受贈者とが契約しておくことで、贈与した財産に関し遺産分割協議の必要がなくなるため、円滑に相続手続きを行うための方法のひとつとして利用できます。
また、相続人以外の人に渡したい場合にも贈与を利用することができます。
なお、贈与は口頭での契約でも効力は発生しますが、後々の争いを防ぐため・円滑に手続きを行うためには契約書を作成しておくことが必要です。
※贈与者:財産を渡す人
※受贈者:財産を受け取る人
生前贈与と死因贈与
贈与には大きく分けて「生前贈与」と「死因贈与」があります。
生前贈与
生前贈与は、贈与者が生きている間に受贈者に財産を渡してしまう方法です。
死因贈与
死因贈与は、贈与者が亡くなったときに受贈者が財産を受け取る方法で、遺言に近い方法です。
また、契約書を公正証書で作成することによって、より円滑に手続きを行うことができるようになります。
遺言との比較
遺言は、何度でも書き直すことができ、最後に書いた内容が有効となります。そのため、受贈者としては、「財産を渡す」という約束が守られるかどうか最後まで分かりません。
一方、生前贈与であれば、贈与者が生きている間に財産を受贈者に渡してしまいます。
死因贈与に関しても、もちろん解除・撤回の可能性はありますが、遺言よりは解除・撤回を行い難くなります。
贈与を利用できる場面
生前贈与
現金や自社株式などを、税金がかからないように毎年少しずつ贈与していく場合などに利用されます。
また、現金を贈与するよりも不動産を贈与した方がメリットが多い場合などにも利用されます。
死因贈与
特定の相続人に財産を渡したい場合や内縁関係のパートナー・同性のパートナーなどの相続人ではない人に財産を渡したい場合などに利用されます。
また、負担付の死因贈与であれば、より贈与の解除・撤回が行い難くなります。
いけだ事務所がお手伝いできること
当事務所では、贈与契約書の作成から贈与による登記手続きをお手伝いいたします。
契約書につきましては、公正証書で作成する場合のお手伝いもしております。
また、贈与だけでなく、遺言・民事信託(家族信託)などの各種制度を利用しての終活・生前対策に関するお手伝いもしておりますので、ご相談者様の目的にあった対策をご提案をさせていただくことも可能です。
なお、贈与契約は、認知症などで判断能力が低くなってくると利用するのが難しくなってくる方法ですので、終活・生前対策でお困り・お悩みの方は、お早めにご相談ください。
お問い合わせ、ご相談の予約
お問い合わせ、ご相談の予約
当事務所では、相談の予約、ご質問は、メール、お電話、LINEにて承っております。
営業時間外や土・日・祝日も、事前予約にて可能な限り対応させていただきます。
生前贈与や死因贈与に関する登記手続きでお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。
〒442-0069 愛知県豊川市諏訪西町二丁目4番地 ルームすわにし102
(受付時間:平日9:30~17:00)