愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。
突然ですが、会社の経営者の皆さん、会社の定款をちゃんと管理していますか?
(定款の備置き及び閲覧等)会社法第31条 発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)に備え置かなければならない。2~4 (省略)
会社は、定款を備え置く義務があり、会社の事業目的や株券を廃止した場合などには、登記手続をして履歴事項証明書(会社謄本)の内容だけを変更するのではなく、定款にもその変更を反映させる必要があります。
当事務所では、定款を見直し、現行法令に対応した定款や会社の実態にあった内容の定款に変更するためのお手伝いもしております。
ますは、お気軽にお問い合わせください。