愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。
当事務所では、一般社団法人の設立登記のお手伝いをしています。
一般社団法人は、株式会社などの営利法人ではないものの、収益事業も行うことができます。
ただし、株式会社と一般社団法人とでは設立の際の規定などで異なる部分も多いため注意が必要です。
当事務所にご依頼いただいた際の手続きの流れ
当事務所に一般社団法人の設立登記をご依頼いただいた場合の一般的な手続きの流れは、次のとおりです。
- 打合せ、内容の決定
- 定款案その他登記手続きに必要な書類の作成
- 登記手続きに必要な書類へ署名・押印
- 公証役場での定款認証
- 法務局へ一般社団法人の設立登記を申請
1.打合せ、内容の決定
正式にご依頼をいただいた後、打合せのうえ、一般社団法人の設立に必要な内容を決めていきます。
また、印鑑証明書などの必要書類や法人の印鑑などのご準備も進めていただきます。
なお、正式なご依頼をいただく前に、一般社団法人の設立登記に関するご相談も受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
一般社団法人を設立するのに必要な最低人数
一般社団法人を設立するには、最低2名の社員が必要となります。
株式会社や合同会社と異なり、1名では設立することができませんので、ご注意ください。
登記手続きに必要な印鑑証明書
一般社団法人の設立登記手続きには、社員になる方と理事になる方の印鑑証明書が必要となります。
打合せの際にご用意いただくと、その後の手続きがスムーズになります。
2.定款案その他登記手続きに必要な書類の作成
打合せで決まった内容をもとに、当事務所で定款案などの登記手続きに必要な書類を作成いたします。
3.登記手続きに必要な書類への署名・押印
当事務所で作成した書類の内容をご確認いただき、署名・押印をいただきます。
4.公証役場での定款認証
当事務所にて、公証役場での定款認証を代行いたします。
テレビ電話による電子定款の認証制度にも対応
当事務所では、公証役場でのテレビ電話による電子定款の認証制度にも対応しています。
この制度を利用することで、これまでに比べて、愛知県以外の遠方の都道府県での一般社団法人の設立登記手続きもスムーズに行うことができます。
5.法務局へ一般社団法人の設立登記を申請
当事務所にて設立希望日に、法務局へ一般社団法人の設立登記を申請します。
一般社団法人の設立登記を法務局に申請した日が、一般社団法人の設立日となります。
そのため、土曜日、日曜日、祝日など、法務局が開庁していない日は設立日とすることができません。
一般社団法人の設立登記のご相談
一度、相談してみませんか?
会社や法人の設立登記は、初期費用を抑えるためにご自身で設立登記をされる方もいらっしゃいます。
特に、一般社団法人の場合は、書面で定款を作成したとしても株式会社や合同会社のように4万円の収入印紙がかからないため、株式会社と比べてご自身で設立登記を申請するハードルが少し低いのかもしれません。
もちろん、ひとまず一般的な内容の一般社団法人を設立しておき、後々、実情に合わせて定款などを変更して行くというのも方法の一つだと思います。
ただ、一般社団法人は、株式会社と異なり、どのような一般社団法人目指すのかによって、定款の内容ずいぶん変わってきます。
もしかしたら、最初に司法書士に相談することで、その場その場の手探りで手続きをするよりも、設立当初から定款に盛り込むことができたり、後々、どのような手続きが必要になるのかをはっきりとすることができるかもしれません。
一般社団法人の設立登記をお考えの際は、一度、司法書士に相談してみませんか?
当事務所では、一般社団法人の設立登記手続きの流れのご説明、必要書類・費用の概算のご案内は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ、ご相談の予約
お問い合わせ、ご相談の予約
当事務所では、相談の予約、ご質問は、メール、お電話、LINEにて承っております。
営業時間外や土・日・祝日も、事前予約にて可能な限り対応させていただきます。
一般社団法人の設立登記のことでお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。
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