愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。
当事務所では、一般社団法人の役員変更登記のお手伝いをしています。
一般社団法人の役員変更に関するご相談、書類の作成、登記申請など、お気軽にお問い合わせください。
一般社団法人の役員変更登記
一般社団法人の役員(理事、監事など)が新しく就任した場合や、辞任した場合には役員の変更登記をする必要があります。
また、役員の任期が満了した場合に、同じ人がそのまま役員を続けるとき(重任)でも役員変更登記が必要となります。
役員の任期
一般社団法人の役員のうち、理事と監事の任期に関する概要は、次のとおりです。
理事の任期
原則、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までです。
なお、株式会社の取締役と異なり、任期を伸ばすことはできません。
監事の任期
原則、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までです。
なお、株式会社の監査役と異なり、任期を伸ばすことはできません。
役員変更登記に必要な手続き
役員変更の手続き
一般社団法人の役員のうち、理事、監事の変更に必要な一般的な手続きは次のとおりです。
新たに役員に就任する場合
1.新しい役員の選任手続き(社員総会の決議など)
2.新しい役員の就任の承諾
役員を辞任する場合
1.辞任の意思表示
同じ人がそのまま役員を続ける(重任)の場合
1.役員の任期の満了
2.役員の選任手続き(社員総会の決議など)
3.役員の就任の承諾
役員変更登記の申請
役員変更手続きの後、役員変更登記を申請します。
なお、役員変更登記は、役員の変更日(就任日、辞任日など)から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第303条)。
役員変更登記のご相談
一度、相談してみませんか?
当事務所では、随時、一般社団法人の役員変更登記に関するご相談を受け付けております。
役員に関する登記手続きは、役員の就任や辞任に関するものだけでなく、住所・氏名に変更があった場合にも必要となります。特に、代表理事の住所が変わった場合の住所変更登記は忘れがちです。
また、代表理事の変更手続は、一般社団法人の機関設計や定款の規定によって手続きの内容が変わってきますので、注意が必要です。
一度、法人の登記記録や定款を確認して、お近くの司法書士に相談してみませんか?
当事務所では、役員変更登記に関する手続きの流れのご説明、必要書類・費用の概算のご案内は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
相談時に準備いただくと便利なもの
一般社団法人の役員変更登記に関するご相談の際は、特に資料などが無くてもご相談をお受けいたしておりますが、次の資料をご用意いただくと、より具体的な手続きや費用の概算のご案内ができます。
- 一般社団法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 一般社団法人の定款
- 一般社団法人の社員が分かるもの
お問い合わせ、ご相談の予約
お問い合わせ、ご相談の予約
当事務所では、相談の予約、ご質問は、メール、お電話、LINEにて承っております。
営業時間外や土・日・祝日も、事前予約にて可能な限り対応させていただきます。
一般社団法人の役員に関する登記でお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。
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