相続登記とは
相続登記は、不動産の所有者の方が亡くなった後、その不動産を相続した方に不動産の名義を移す手続きです。
相続登記の義務化
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続登記にも申請期限が設けられました。
これにより、おおまかに「相続開始から3年以内に相続登記など何かしらの手続きを行う必要ある」とお考えください。
令和6年4月1日に以前に開始した相続については、令和6年4月1日から3年以内に手続きを行う必要がありますので、注意が必要です。
何代にも渡って相続登記を行っていない場合などは、相続登記を申請するまでに思った以上に時間がかかることもあります。
相続登記が義務化されるまで少し時間の余裕はありますが、今のうちに、次の世代の為に相続登記を済ませておきませんか?
なお、相続登記の義務化については、別ページでもご案内していますので、そちらもご覧ください。
ご自身でも手続可能
相続登記は、司法書士などの専門家に依頼しなくても、相続人ご自身で登記の申請をすることも可能です。
ただ、相続登記は、専門家以外の方にとっては何度も行うような手続きではないため、慣れていない手続きも多く、相続登記について調べたり、必要書類を集めたり、平日の日中に法務局へ何度も足を運んだりと、ご自身で相続登記をされた方からは思いのほか手間と時間がかかった、というお話をお聞きします。
そのような、手間と時間をかけずに、スムーズに相続登記を済ませたい方は、司法書士にご依頼ください。
相続登記のご相談
一度、相談してみませんか?
次のような理由で、相続登記を長い間放置していませんか?
- 相続登記が面倒で、不動産の名義がずいぶん昔に亡くなった祖父母のままになっている。
- 相続登記に必要な戸籍の集め方が分からない。
- 相続登記をしたいが、何度も法務局へ行く時間が無い。
- 相続登記って、何から手を付ければ良いの?
当事務所では、随時、相続登記に関するご相談を受け付けております。
相続登記に関する手続きの流れのご説明、必要書類・費用の概算のご案内なども行っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
相談時に準備いただくと便利なもの
相続登記のご相談は、特に資料などが無くてもご相談をお受けいたしております。
ただ、次の2点をご用意いただくと、より具体的な費用の概算をご案内いたします。
- 固定資産税の課税明細書や名寄帳
- 不動産の権利証
相続登記をご依頼いただいた際の流れ
相続登記をご依頼たいただいた際の流れ
当事務所に相続登記をご依頼いただいた場合の、一般的な手続の流れをご案内いたします。
※相続の内容によっては、この流れのとおりにならないこともあります。
お問い合わせ、ご相談は、電話、メール、LINE、面談で承っております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
手続の流れや必要書類などをご案内いたします。
費用の概算につきましても、併せてご案内させていただきます。
相続人を確定させるため、戸籍謄本等を取得します。
また、相続財産(不動産)を確定させるため、名寄帳等で調査します。
※戸籍謄本や名寄帳などは、当事務所にて取得を代行することも可能です。
一般的に相続手続きに必要となる戸籍謄本
- 被相続人(亡くなった方)の生まれた時から亡くなった時までの戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本(抄本)
相続人全員で、誰がどの不動産を相続するのかを話し合っていただきます。
誰がどの不動産を相続するのかが決まったら、その内容に基づいて、遺産分割協議書を作成いたします。
なお、遺産分割協議書には、原則、相続人全員の実印での押印と印鑑証明書が必要となります。
不動産に関する遺産分割協議書など相続登記に必要な書類は、当事務所で作成いたします。
遺産分割協議の内容に基づき、相続登記を法務局へ代理申請いたします。
通常、1~2週間くらいで法務局での手続きが完了し、新しい権利証などをお渡しいたします。
相続登記でよくあるご質問
ご相談・お問い合わせ
当事務所では、随時、ご相談を受け付けております。
相談の予約・ご質問などのお問い合わせは、お電話、LINE、メールにて承っております。
営業時間外や土・日・祝日も、事前予約にて可能な限り対応させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。
対応地域

| 愛知県 東三河全域 (豊川市、豊橋市、蒲郡市、新城市など) |
| 愛知県 西三河全域 (岡崎市、西尾市、刈谷市など) |
| 静岡県 浜松市 湖西市 |
| ※上記以外は、ご相談ください |
