相続した土地・建物の名義変更でお困りの方へ
相続登記は、不動産の所有者が亡くなった後、その土地や建物を相続した方へ名義を変更する登記手続です。
司法書士・行政書士いけだ事務所では、愛知県豊川市を拠点に、豊川市・豊橋市など東三河を中心として、相続登記のご相談をお受けしています。
「何から始めればいいかわからない」
という段階でも構いません。
こんなときに相続登記をご相談ください
- 父母が亡くなり、自宅や土地の名義を変更したい
- 実家が亡くなった祖父母名義のままになっている
- 相続登記に必要な戸籍の集め方がわからない
- 相続人が複数いて、どう進めればよいかわからない
- 仕事が忙しく、法務局へ行く時間がない
- 何年も前の相続登記をしていない
相続登記は、同じ不動産の名義変更でも、相続人の人数、遺言書の有無、遺産分割の内容、過去の相続の有無などによって必要な書類や進め方が異なります。
手続きの名前や必要書類がわからなくても、現在の状況から確認していけば大丈夫です。
相続登記は義務化されています
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。
不動産を相続したことを知った場合には、原則として一定期間内に相続登記を申請する必要があります。令和6年4月1日より前に発生した相続についても対象となる場合があります。
特に、何代にもわたって相続登記をしていない不動産では、戸籍の収集や相続人の確認に時間がかかることがあります。早めに状況を確認しておくことをおすすめします。
相続登記はご自身でもできます
相続登記は、必ず司法書士へ依頼しなければならない手続きではありません。
相続人ご自身で法務局へ申請することも可能です。
一方で、相続登記は何度も経験する手続きではないため、戸籍や不動産資料の収集、相続関係の確認、申請書類の作成などに想像以上の時間がかかる場合があります。
「自分でできるか確認してから考えたい」という段階でも構いません。
手続きの内容や必要書類を確認してから、ご自身で進めるか、司法書士へ依頼するかをご判断いただけます。
いけだ事務所に相続登記を依頼できること
- 相続人を確認するための戸籍収集
- 相続関係の確認・整理
- 対象となる不動産の確認
- 相続登記に必要な書類の作成
- 不動産に関する遺産分割協議書の作成
- 法務局への相続登記申請
相続の内容によって必要となる手続きは異なります。
まず現在お持ちの資料や、ご家族・不動産の状況を確認して進め方をご案内します。
相続登記の相談時にあると便利なもの
資料が揃っていなくてもご相談いただけます。
次の資料がある場合は、お持ちいただくと不動産の確認や費用の概算がしやすくなります。
- 固定資産税の課税明細書
- 不動産の権利証・登記識別情報通知
- お手元にある戸籍や遺言書など
「何も資料が見つからない」という場合でも、まずは状況をお聞かせください。
相続登記をご依頼いただいた場合の流れ
一般的な相続登記の流れをご案内します。相続の内容によっては、順序や必要な手続きが異なる場合があります。
電話、メール、LINEなどでお問い合わせください。
現在の状況やお持ちの資料を確認します。
必要となる手続きや書類をご説明し、確認できる範囲で費用の概算をご案内します。
戸籍などを確認して相続人を確定し、相続登記の対象となる土地・建物などの不動産を確認します。
戸籍や必要な不動産資料については、ご依頼内容に応じて当事務所で取得できるものもあります。
遺言書がなく、遺産分割協議によって不動産の取得者を決める場合には、相続人間で話し合っていただき、その内容に基づいて相続登記に必要な書類を作成します。
必要な書類が整った後、司法書士が法務局へ相続登記を代理申請します。
登記完了後、登記識別情報通知などの書類をお渡しします。
相続登記の費用
相続登記にかかる費用は、大きく分けると登録免許税などの実費と司法書士報酬です。
登録免許税などの実費
相続登記の登録免許税は、原則として不動産の固定資産評価額を基に計算します。
このほか、戸籍や不動産資料などの取得費用がかかる場合があります。
司法書士報酬
司法書士報酬は、不動産の数、相続人の人数、戸籍収集の有無、過去の相続の有無など、ご依頼内容によって異なります。
固定資産税の課税明細書などをご用意いただければ、相談時に費用の概算をご案内しやすくなります。
昔の相続登記がそのままになっている場合
「実家がまだ祖父名義」「何十年も相続登記をしていない」というケースでもご相談いただけます。
ただし、長期間相続登記をしていない場合には、その後さらに相続が発生して相続人が増えていたり、必要な戸籍が多くなったりすることがあります。
時間が経過するほど手続きが複雑になる場合がありますので、気になった時点で一度確認しておくことをおすすめします。
相続登記でよくあるご質問
相続全体について迷っている方へ
相続登記だけでなく、「家族が亡くなった後、何から始めればよいのかわからない」という方は、相続・遺言の総合案内をご覧ください。
相続登記について、まず確認してみませんか?
司法書士への依頼を決めていなくても構いません。
まず、現在の不動産名義や相続人、必要となる手続きについて確認するところから始められます。
「実家の名義、そういえばそのままだった」
と思ったときに、いけだ事務所を思い出していただければ幸いです。
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