相続登記とは

相続登記

相続登記とは

相続登記は、不動産の所有者の方が亡くなった後、その不動産を相続した方に不動産の名義を移す手続きです。

ただし、現状の制度では、相続登記は、相続によって不動産を取得した場合、その不動産が自分のものであることを他の人に主張するための制度であるため、相続税の申告など違い、相続登記は義務ではありませんし、期限もありません。

相続登記は義務ではないものの、不動産を売却したり、担保を設定したりするときには、相続登記が必要となります。

期限もないものの、相続登記を放置していると相続登記を行うための関係者が多くなり、スムーズに相続登記を行うことが難しくなることがあります。

そのため、今のところ、相続が発生したら、早めに相続登記を済ませておくことをおすすめしています。

相続登記の義務化

ところが、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることが決まり、相続登記にも申請期限が設けられました。
これにより、おおまかに「相続開始から3年以内に相続登記など何かしらの手続きを行う必要ある」とお考えください。
令和6年4月1日に以前に開始した相続については、令和6年4月1日から3年以内に手続きを行う必要がありますので、注意が必要です。

何代にも渡って相続登記を行っていない場合などは、相続登記を申請するまでに思った以上に時間がかかることもあります。
相続登記が義務化されるまで少し時間の余裕はありますが、今のうちに、次の世代の為に相続登記を済ませておきませんか?

なお、相続登記の義務化については、別ページでもご案内していますので、そちらもご覧ください。

相続登記の義務化について

ご自身でも手続可能

相続登記は、司法書士などの専門家に依頼しなくても、相続人ご自身で登記の申請をすることも可能です。

ただ、相続登記は、専門家以外の方にとっては何度も行うような手続きではないため、慣れていない手続きも多く、相続登記について調べたり、必要書類を集めたり、平日の日中に法務局へ何度も足を運んだりと、ご自身で相続登記をされた方からは思いのほか手間と時間がかかった、というお話をお聞きします。

そのような、手間と時間をかけずに、スムーズに相続登記を済ませたい方は、司法書士にご依頼ください。

相続登記のご相談

相続登記の相談

一度、相談してみませんか?

次のような理由で、相続登記を長い間放置していませんか?
  • 相続登記が面倒で、不動産の名義がずいぶん昔に亡くなった祖父母のままになっている。
  • 相続登記に必要な戸籍の集め方が分からない。
  • 相続登記をしたいが、何度も法務局へ行く時間が無い。
  • 相続登記って、何から手を付ければ良いの?

    当事務所では、随時、相続登記に関するご相談を受け付けております。
    相続登記に関する手続きの流れのご説明、必要書類・費用の概算のご案内は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

    〒442-0069 愛知県豊川市諏訪西町二丁目4番地 ルームすわにし102

    0533-56-2027
    (受付時間:平日9:30~17:00

     

    相談時に準備いただくと便利なもの

    相続登記のご相談は、特に資料などが無くてもご相談をお受けいたしております。

    ただ、次の2点をご用意いただくと、より具体的な費用の概算をご案内いたします。

    • 固定資産税の納税通知書・課税明細書や名寄帳
    • 不動産の権利証

      相続登記をご依頼いただいた際の流れ

      相続登記の流れ

      相続登記をご依頼たいただいた際の流れ

      当事務所に相続登記をご依頼いただいた場合の、一般的な手続の流れをご案内いたします。
      ※相続の内容によっては、この流れのとおりにならないこともあります。

      1. 1.お問い合わせ、ご相談
      2. 2.打合せ、面談
      3. 3.相続関係、相続財産の確定
      4. 4.遺産分割協議
      5. 5.相続登記の申請

      1.お問い合わせ、ご相談

      お問い合わせ、ご相談は、電話、メール、LINE、面談で承っております。
      まずは、お気軽にお問い合わせください。

      2.打合せ、面談

      手続の流れや必要書類などをご案内いたします。
      費用の概算につきましても、併せてご案内させていただきます。

      3.相続関係、相続財産の確定

      相続人を確定させるため、戸籍謄本等を取得します。
      また、相続財産(不動産)を確定させるため、名寄帳等で調査します。
      ※戸籍謄本や名寄帳などは、当事務所にて取得を代行することも可能です。

      一般的に相続手続きに必要となる戸籍謄本
      • 被相続人(亡くなった方)の生まれた時から亡くなった時までの戸籍謄本等
      • 相続人全員の戸籍謄本(抄本)

      4.遺産分割協議

      相続人全員で、誰がどの不動産を相続するのかを話し合っていただきます。

      誰がどの不動産を相続するのかが決まったら、その内容に基づいて、遺産分割協議書を作成いたします。
      なお、遺産分割協議書には、原則、相続人全員実印での押印と印鑑証明書が必要となります。

      不動産に関する遺産分割協議書など相続登記に必要な書類は、当事務所で作成いたします。

      5.相続登記(相続による不動産の名義変更)

      遺産分割協議の内容に基づき、相続登記を法務局へ代理申請いたします。
      通常、1~2週間くらいで法務局での手続きが完了し、新しい権利証などをお渡しいたします。

      相続登記でよくあるご質問

      相続登記のよくある質問

      相続登記でよくあるご質問

      相続登記の際に、権利証は必要ですか?
      権利証が無くても、相続登記は可能です。
      ただし、相続登記の内容によっては、権利証があった方が手続きがスムーズな場合があります。
      また、相続財産に含まれる不動産の確認資料にもなりますので、当事務所ではできる限り権利証のご準備もお願いしています。
      相続登記が済んだあと、戸籍は返ってきますか。
      相続登記が済んだあとは、戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類の原本はご返却させていただいております。
      なお、先に他の手続きで戸籍を利用したい場合は、まずはそちらの手続きを行っていただくか、法定相続情報一覧図の作成をおすすめします。
      豊川市以外、愛知県以外の不動産でも相続登記を依頼することはできますか。
      ご依頼いただけます。
      また、遠方にお住まいの方が、豊川市や愛知県の不動産に関する相続登記をご依頼いただくことも可能です。
      相続登記は、どのくらい時間がかかりますか。
      相続の内容によって異なりますが、当事務所の場合、相続登記をご依頼いただいてから、1か月前後で手続きが完了することが多いです。
      詳しくはお問い合わせください。
      相続登記を依頼した場合、費用はどのくらいかかりますか。
      相続登記にかかる費用は、ざっくりと、次の2項目の合計になります。

      (1)登録免許税や不動産謄本(全部事項証明書)の取得などにかかる実費
      この実費の大部分を占めるのが登録免許税です。
      登録免許税は、
      原則、不動産の固定資産評価額×0.4%です。

      (2)司法書士報酬
      司法書士報酬は、相続の内容やご依頼いただく内容によって変わってきます。

      当事務所では、費用の概算のご案内につきましては、無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

      何十年も前に亡くなった人の相続登記も依頼することは可能ですか。
      可能です。
      ただし、相続登記を長い間せずにいると、手続きが困難になってしまう場合がありますので、通常よりも手続きにお時間などがかかる可能性があります。

       

      お問い合わせ、ご相談の予約

      お問い合わせ

      お問い合わせ、ご相談の予約

      当事務所では、随時、相続登記に関するご相談を受け付けております。
      相談の予約、ご質問は、メール、お電話、LINEにて承っております。
      営業時間外や土・日・祝日も、事前予約にて可能な限り対応させていただきます。
      相続登記でお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。

      お電話でのご相談、ご質問

      0533-56-2027
      (受付時間:平日の9:30~17:00

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      なお、メールでのご相談、ご質問は、24時間承っておりますが、返信に数日間頂く場合がございます。


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