自筆証書遺言の作成支援

自筆証書遺言の作成をお手伝いいたします。

当事務所では、遺言書は、ご自身の意思を反映させるだけでなく、遺された相続人が円滑に相続手続きを行うためのものでもあると考えています。

まずは、お気軽にお問い合わせください。  

  

自筆証書遺言の作成支援の流れ

1.お問い合わせ、ご相談

お問い合わせ、ご相談は、電話、メール、面談で承っております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。  

2.打合せ、内容の決定

当事務所にご依頼いただけることになりましたら、内容の打合せをさせていただきます。

初回の打合せは、面談のみとなります。

なお、打合せの際に、財産に関する資料、推定相続人や受遺者(遺産を受け取らせたい人)に関する資料をご準備いただくと、その後の流れがスムーズになります。

3.自筆証書遺言の作成

依頼者様ご自身で遺言書を作成(自書)していただきます。

なお、財産目録など、財産に関する箇所については、当事務所で作成することも可能です。

 4.遺言書の保管

作成した遺言書につきましては、依頼者様が保管、管理をお願いいたします。

 

その他の自筆証書遺言に関する手続き

当事務所では、自筆証書遺言の作成支援だけでなく、検認申立や遺言執行者の選任申立なども承っております。 こちらも、お気軽にお問い合わせください。  

 

お気軽にお問い合わせください

生前対策や相続対策というと、贈与を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

しかし、遺言書を書くことも生前対策や相続対策となります。

もし、認知症になってしまうと、遺言書を書くことも難しくなってきます。

そうなる前に、『遺言書を遺したいな』とお考えの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。