遺言書がある場合の相続手続き
相続手続きでは、遺言書の有無で手続きの流れが変わってきます。
ここでは、遺言書がある場合の一般的な手続きをご案内いたします。
なお、遺言書がない場合の手続きの流れは、別ページをご覧ください。
遺言執行者
遺言書で遺言執行者の定めがある場合、原則、遺言執行者が遺言書どおりに相続手続きを行うことになります。
一方、遺言執行者の定めが無い場合は、相続人全員での手続きが必要となる場合があります。
当事務所では、遺言執行者の方のお手伝いもしていますので、お気軽にお問い合わせください。
自筆証書遺言がある場合
自筆証書遺言を発見した場合、絶対にその場で開封してはいけません。
自筆証書遺言は、裁判所で検認手続を行い、その手続中で開封する必要があります。
当事務所では自筆証書遺言の検認手続のお手伝いも行っております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
検認手続きとは
検認手続きは、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
自筆証書遺言がある場合の当事務所での一般的な相続手続きの流れ
- 1.お問い合せ、ご相談
- 2.打合せ、面談
- 3.相続関係の確認
- 4.家庭裁判所での検認手続き
- 5.相続手続き開始(相続登記、金融機関の口座解約など)
※相続の内容によって、この流れのとおりにならない場合もあります。
1.お問い合わせ、ご相談
お問い合わせ、ご相談は、電話、メール、面談で承っております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
2.打合せ、面談
手続の流れや必要書類などをご案内いたします。
費用の概算につきましても、併せてご案内させていただきます。
3.相続関係の確認
相続関係を確認するため、戸籍謄本等を取得します。
当事務所にて取得を代行することも可能です。
4.家庭裁判所での検認手続き
家庭裁判所で検認手続を申立てます。
検認手続きは、相続人の立会いのもとで行われます。
5.相続手続き開始(相続登記、金融機関の口座解約など)
遺言書の内容に基づき、相続登記(不動産の名義変更)をいたします。
また、遺言書に記載があれば金融機関の口座解約などその他の相続手続きも行います。
公正証書遺言がある場合
公正証書遺言の内容を確認し、相続手続を行うことになります。
また、被相続人(亡くなった方)が公正証書遺言を作成していたかどうかを確認する方法もあります。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
公正証書遺言がある場合の当事務所での一般的な相続手続きの流れ
- 1.お問い合せ、ご相談
- 2.打合せ、面談
- 3.相続関係の確認
- 4.相続手続き開始(相続登記、金融機関の口座解約など)
※相続の内容によって、この流れのとおりにならない場合もあります。
1.お問い合わせ、ご相談
お問い合わせ、ご相談は、電話、メール、面談で承っております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
2.打合せ、面談
手続の流れや必要書類などをご案内いたします。
費用の概算につきましても、併せてご案内させていただきます。
3.相続関係の確認
相続関係を確認するため、戸籍謄本等を取得します。
当事務所にて取得を代行することも可能です。
4.相続手続きの開始(相続登記、金融機関の口座解約など)
遺言書の内容に基づき、相続登記(不動産の名義変更)をいたします。
また、遺言書に記載があれば金融機関の口座解約などその他の相続手続きも行います。
お問い合わせ、ご相談の予約
お問い合わせ、ご相談の予約
当事務所では、随時、相続手続きや遺言書に関するご相談を受け付けております。
お問い合せ、ご相談の予約は、メール・電話・LINEにて承っております。
営業時間外や土・日・祝日も、事前予約にて可能な限り対応させていただきます。
遺言書の有無で相続手続きの流れは変わってきます。
特に自筆証書遺言の場合は、相続手続きを開始するまでに思ったより時間と手間がかかってきます。
豊川市や豊橋市などの東三河だけでなく、愛知県内、静岡県湖西市などで相続手続きでお困りの方は、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
〒442-0069 愛知県豊川市諏訪西町二丁目4番地 ルームすわにし102
(受付時間:平日9:30~17:00)