民事信託(家族信託)とは
まず、信託とは、財産の「管理」と「承継」に利用することのでき制度です。
委託者が自分の財産を受託者に託し、受託者は受益者のためにその財産の管理・運用・処分を行います。また、信託の終了後は、指定された人(帰属権利者など)に財産が承継されます。
信託のうち、家族のために利用する信託を民事信託(家族信託)と呼んでいます。
用語の説明
民事信託(家族信託)で知っておきたい用語の説明です。
委託者 | 財産を受託者に信託する人 |
受託者 | 信託された財産を管理・運用・処分する人 |
受益者 | 信託された財産によって利益を受ける人 |
帰属権利者 | 信託が終了したときに残った財産を受け取る人 |
信託監督人 | 受託者の管理等を監督する人 |
受益者代理人 | 受益者が利益を受けることができるように手伝う人 |
他の制度との比較
財産管理のための制度としては、民事信託(家族信託)のほかに、後見制度(法定後見・任意後見)があります。
財産承継のための制度としては、遺言があります。
財産管理 | 財産承継 | 身上保護 | |
---|---|---|---|
民事信託 (家族信託) |
○ | ○ | × |
後見制度 | ○ | × | ○ |
遺 言 | × | ○ | × |
これらの制度は、それぞれの制度で特徴が異なるため、どの制度を利用するのが良いのか、よく検討する必要があります。また、場合によっては、これらの制度を併用することもあります。
民事信託(家族信託)を活用した財産管理・財産承継
民事信託(家族信託)は次のような場合に利用できます。
1.高齢な親のために
高齢な親のために、自宅やアパートなどの管理を任せたい場合に利用できます。
2.障がいのある子のために
障がいのある子の親が亡くなった後(親亡き後)、財産管理を通じて子の生活を支援するために利用できます。
3.先祖代々の不動産を承継していくために
先祖代々の不動産を、次の世代に承継させていきたい場合に利用できます。
4.事業承継のために
自社株を後継者に引き継ぐための方法の一つとして利用できます。
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当事務所では、民事信託(家族信託)だけでなく、遺言、後見制度などを利用した終活・生前対策、相続準備のお手伝いをしています。
終活・生前対策、相続準備は、早めに始めれば利用できる制度は色々あります。しかし、判断能力が低くなればなるほど、利用できる制度が限られてきます。
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司法書士・行政書士いけだ事務所では、愛知県豊川市、豊橋市、蒲郡市などの東三河、愛知県内、静岡県湖西市などで、不動産や会社・法人の登記手続きを中心に、相続関連業務(相続登記、遺言の作成など)、終活・生前対策(民事信託の活用、各種契約の活用など)、会社法務、事業承継などのお手伝いをしています。お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
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