愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。
合同会社は定款の内容によって手続きが変わってくることが多々あります。
例えば、相続が発生した時も、定款の内容によって手続きが変わってきます。
株式会社では、株式が相続の対象となりますが、合同会社では、社員としての持分が相続の対象となります。
この相続の対象となる社員としての持分ですが、相続が発生したら、当然に相続人が合同会社の社員となるものなのでしょうか?
当事務所では、合同会社の関する各種登記手続きのお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。
合同会社の社員の相続
原則(定款に特段の定めが無い場合)
合同会社の社員に相続が発生した場合、法定退社に該当するため(会社法第607条第1項第3号)、定款に特段の定めが無い場合、原則として相続人は合同会社の社員となることはなく、持分の払戻しを受けることができるのみとなります。
会社法第611条 (退社に伴う持分の払戻し)
Ⅰ 退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第608条第1項及び第2項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。
なお、合同会社の社員の退社については、過去のブログもご覧ください。
相続人を社員にしたい場合
亡くなった社員の相続人を相続によりそのまま社員にしたい場合は、定款に特段の定めが必要となります。
会社法第608条(相続及び合併の場合の特則)
Ⅰ 持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。
Ⅱ 第604条第2項の規定にかかわらず、前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の一般承継人(社員以外のものに限る。)は、同項の持分を承継した時に、当該持分を有する社員となる。
Ⅲ 第1項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の一般承継人が持分を承継した時に、当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。
ただし、あくまで社員としての地位を相続するだけなので、当然には業務執行社員になるとは限りませんし、代表社員になるかどうかも同様です。
これらも定款の内容によりますので、注意が必要です。
相続人が複数の場合
相続人が複数いる場合、持分は遺産分割協議の対象となりますので、相続人のうち1人を社員とする遺産分割協議をすることも可能です。
ただし、遺産分割協議を行わない場合、相続人全員での準共有状態になります。
そのため、相続人全員の過半数の決定により、権利を行使していくことになります。併せて、代表して権利を行使する人を定めなければなりません。
会社法第608条(相続及び合併の場合の特則)
Ⅴ 第1項の一般承継人(相続により持分を承継したものに限る。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した持分についての権利を行使する者一人を定めなければ、当該持分についての権利を行使することができない。ただし、持分会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
当事務所がお手伝いできること
当事務所では、合同会社に関する登記手続きのお手伝いをしています。
合同会社の社員に相続が発生した場合、変更登記手続きが必要となります。
この相続に伴う変更登記手続きですが、定款の内容や相続人が1人なのか複数なのかによっても必要な手続きが異なってきます。
また、当事務所では、合同会社に関する登記手続きだけでなく、定款の見直しのお手伝いもしています。
一度、相続に備えて、合同会社の定款を見直されてみてはいかがでしょうか?
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当事務所では、随時、合同会社に関するご相談を受け付けております。
当事務所では、合同会社に関する登記手続きの流れのご説明、必要書類・費用の概算のご案内は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ、ご相談の予約
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