愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。
会社を作る際、株式会社ではなく合同会社を選択する方も増えてきています。
合同会社には株式会社にはないメリットもありますが、もちろんデメリットもあります。
合同会社を運営していくうちに、「やっぱり株式会社の方がよかったかな?」と思うこともあるかもしれません。
そんなときは、合同会社から株式会社に変更することもできます。
今回は、その合同会社から株式会社へ変更(組織変更)するためのご案内です。
当事務所では、合同会社から株式会社へ変更手続に関するご相談から必要書類の作成、登記申請のお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。
合同会社から株式会社への変更(組織変更)登記手続き
手続きの流れの概要
合同会社から株式会社へ変更する際の一般的な手続きの流れの概要は、次のとおりです。
- 組織変更計画の作成
- 組織変更に対する総社員の同意
- 債権者保護手続
- 効力発生日の到来
- 法務局への組織変更登記の申請
1.組織変更計画の作成
組織変更計画には次の事項を定める必要があります。(会社法746条)
- 組織変更後の株式会社の商号、目的、本店所在地、発行可能株式総数、その他組織変更後の株式会社の定款で定める事項
- 組織変更後の株式会社の取締役の氏名、その他組織変更後の機関、役員等に関する事項
- 組織変更後の株式会社の株式に関する事項
- 組織変更後に合同会社の社員に対して持分の代わりに株式以外の金銭等を交付する場合は、当該金銭等に関する事項
- 組織変更の効力発生日に関する事項
2.組織変更に対する総社員の同意
組織変更計画で定めた効力発生日の前日までに合同会社の総社員の同意を得る必要があります。
3.債権者保護手続
組織変更をする合同会社は、債権者保護手続を行う必要があります。
債権者保護手続は、原則、次の2つの手続きの両方をすることになります。
- 官報への公告
- 知れている債権者への各別の催告
知れている債権者への各別の催告を省略する方法
組織変更をする合同会社の定款で定めている公告方法が官報以外(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙または電子公告)である場合は、官報公告と一緒に定款で定めている公告方法でも債権者保護手続を行うことで、知れている債権者への各別の催告は不要になります。(いわゆるダブル公告)
なお、定款で定めている公告方法が官報である合同会社の場合も、組織変更手続の開始前に公告方法の変更手続を行うことも可能です。
4.効力発生日の到来
組織変更をする合同会社は組織変更計画で定めた効力発生日に、株式会社となります。
株式会社の設立登記の場合の異なり、法務局へ申請した日が効力発生日となるわけではありません。
効力発生日の変更
組織変更の手続き開始後に組織変更計画に定めた効力発生日を変更する場合は、変更前の効力発生日の前日までに合同会社が定款で定める公告方法により公告する必要があります。
5.法務局への組織変更登記の申請
組織変更の効力発生後、合同会社の本店所在地を管轄する法務局に組織変更登記を申請します。
この組織変更登記は、次の2種類に登記を申請することになります。
- 組織変更による株式会社の設立登記
- 組織変更による合同会社の解散登記
なお、組織変更登記は、効力発生日から2週間以内に申請する必要があるので、注意が必要です。
組織変更登記と一緒にできる変更登記
組織変更登記の際に、合同会社から株式会社への変更登記だけでなく、一緒に行うことができる変更もあります。
一緒に変更できる事項に関しては、通常の変更登記では必要となる登録免許税も、組織変更登記の申請の際に追加でかかることがありません。
一緒に変更することができる事項
- 商号変更
- 目的変更
- 役員変更
一緒に変更することができない事項
- 本店移転
- 資本金の額の変更
※ただし、別途、登録免許税はかかりますが、組織変更登記と同時に登記申請することは可能です。
合同会社から株式会社への変更登記(組織変更登記)のご相談
一度、相談してみませんか?
当事務所では、随時、合同会社から株式会社への変更登記(組織変更登記)に関するご相談を受け付けております。
合同会社は、株式会社と比べて初期費用を抑えることができたり、定款で定めることができる事項の自由度が高いなどのメリットがあり、起業する際に選択する方も増えてきています。
しかし、出資を受けて増資をする場合や、将来的な認知症対策・事業承継・相続を考えた場合、株式会社の方が対応・対策を行いやすかったりします。
会社の規模が大きくなってきたり、将来の会社のことを考え始めた際は、一度、お近くの司法書士に相談してみませんか?
当事務所では、合同会社から株式会社への変更登記手続きの流れのご説明、必要書類・費用の概算のご案内は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
相談時に準備いただくと便利なもの
合同会社から株式会社への変更登記に関するご相談の際は、特に資料などが無くてもご相談をお受けいたしておりますが、次の資料をご用意いただくと、より具体的なご案内ができると思います。
- 合同会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 合同会社の定款
お問い合わせ、ご相談の予約
お問い合わせ、ご相談の予約
当事務所では、相談の予約、ご質問は、メール、お電話、LINEにて承っております。
営業時間外や土・日・祝日も、事前予約にて可能な限り対応させていただきます。
合同会社から株式会社への変更登記のことでお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。
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