愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。

突然ですが、会社の経営者の皆さん、株主名簿は整備されていますか?

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(株主名簿)
会社法第121条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三 第一号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号

(株主名簿の備置き及び閲覧等)
会社法第125条 株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
2~5 省略

会社には、株主名簿を備え置くことが義務付けられており、株主に異動があった場合は、株主名簿の書換えが必要となります。

会社の運営や様々な手続、事業承継などは、株主名簿が整備されていることが前提となって行われます。

当事務所では、株主名簿の整備に関するお手伝いもしておりますので、お気軽にお問い合わせください。