愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。

当事務所では、愛知県豊川市、豊橋市、蒲郡市、田原市、新城市などの東三河を中心に、有限会社の登記手続き、定款変更手続きのお手伝いをしています。
有限会社の登記・定款に関することでお困り・お悩みでしたらお気軽にお問合せ・ご相談ください。

1.有限会社に関して次のようなことでお困りではないですか?

有限会社においても、株式会社と同様、様々な手続きが必要となります。
ところが、次のような手続きでお困りではないでしょうか?

  • 最新の定款を提出して欲しいと言われた
  • 新規に事業を始めるために、定款を変更したい
  • 役員に相続が発生した
  • 後継者に会社を譲りたい

専門家にご相談ください

有限会社に関する手続きは、専門家に相談することで、より適切に進めることが可能となります。各種手続の専門家は、主に次のとおりです。

  • 登記のこと    →  司法書士
  • 税務のこと    →  税理士
  • 労務のこと    →  社会保険労務士
  • 許認可のこと   →  行政書士
  • 紛争性のあること →  弁護士

2. はじめに

有限会社とは?

旧有限会社法の規定により設立された有限会社は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行により、会社法の規定による株式会社のひとつである特例有限会社として存続することになりました。そのため、現在では新たに有限会社を設立することはできません。

株式会社との違い

有限会社と株式会社を比較した場合、次のような違いがあります。

有限会社 株式会社
役員の任期
代表取締役の選定 取締役1名の場合は不可 取締役1名の場合も可
代表取締役の住所非表示 不可
監査役 設置可 設置可
取締役会 設置不可 設置可
合併 存続会社になることは不可

 

司法書士がお手伝いできること

当事務所では、有限会社に関する次のような手続きのお手伝いをしています。

  • 役員、本店、定款の変更に伴う登記手続き
  • 定款の変更手続き
  • 株式の譲渡手続き

     

    3. 有限会社の各種登記に関する手続き

    有限会社では、次のような場面で、登記手続きが必要になります。

    • 取締役などの役員が新たに就任した場合
    • 監査役などの役員が亡くなった場合
    • 取締役が住所を変更した場合
    • 本店を移転した場合
    • 事業目的を追加した場合
    • 商号を変更した場合
    • 資本金を増やすとき

    登記手続きの期限について

    有限会社では、一部異なるものもありますが、原則、変更等があった日から2週間以内に登記を申請する必要があります。

    ところが、有限会社では、株式会社と異なり、定期的に登記手続きが無いことあり、役員の住所が変わった際や役員が亡くなった際の登記手続きは忘れてしまうことが多いので、注意が必要です。

    登記に関する手続きで当事務所がお手伝いできること

    当事務所では、登記の申請はもちろんのこと、議事録などの登記手続きに必要な書類の作成や手続きに関するスケジュールなどのアドバイスも行っております。

    有限会社の登記に関する手続きにつきましては、お気軽にお問い合わせください。

    4.有限会社の定款変更に関する手続き

    有限会社では、次のような場面で、定款変更が必要になります。

    1. 現行法へ対応するための定款の手直し
    2. 事業目的の追加
    3. 市外への本店移転
    4. 監査役の設置や廃止
    5. 商号の変更

    現行法へ対応するための定款の手直し

    旧有限会社は会社法の規定による株式会社となったため、次のようなものを含め、いくつかの「みなし規定」が設けられました。

    • 発行可能株式総数
    • 公告の方法
    • 株式の譲渡制限
    • 監査役の監査の範囲

    上記以外にも、単語が異なっている箇所もあります。( 例:営業年度 → 事業年度 )

    有限会社においても、様々な場面で定款を提供する場合が考えられるため、当事務所では、保管している定款が有限会社の設立当時のままの場合、定款の見直しをおすすめしています。

    商号の変更

    有限会社でも商号を変更することは可能です。

    有限会社の商号変更では、大きく次の2種類が考えられます。

    1. 有限会社●●から有限会社▲▲への変更
    2. 有限会社●●から株式会社●●への変更

    2の場合、有限会社から株式会社へ完全に移行することになるため、有限会社へ戻ることはできないので、注意が必要です。

    定款変更に関する手続きで当事務所がお手伝いできること

    当事務所では、登記手続きを伴う定款変更を中心に、定款変更に関する手続きをお手伝いしています。

    また、現行法へ対応するための定款の手直しに関するお手伝いもしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

    5.有限会社の株式譲渡に関する手続き

    有限会社も通常の株式会社と同様、株式を譲渡することは可能です。

    有限会社において、次のような場面で株式の譲渡が発生します。

    • 株主の相続
    • 事業承継、M&A
    • 株式の生前贈与

    株式の譲渡制限規定

    有限会社では、株式を譲渡する場合、既存の株主に譲渡する場合を除いて、株主総会の決議が必要になりますので、注意が必要です。

    株式譲渡に関する手続きで当事務所がお手伝いできること

    株式譲渡では株主総会議事録をはじめ、株主名簿を書き換えるための書類を作成する必要があります。当事務所では、そのような株式の譲渡に関する書類作成をお手伝いしていますので、お気軽にお問い合わせください。

          6.お問い合わせ、ご相談の予約

          お問い合わせ、ご相談の予約

          当事務所では、相談の予約、ご質問は、メール、お電話、LINEにて承っております。
          営業時間外や土・日・祝日も、事前予約にて可能な限り対応させていただきます。
          有限会社に関する登記手続き、定款変更に関する手続き、株式譲渡に関する手続きのことでお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。

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          (受付時間:平日の9:30~17:00)

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            司法書士・行政書士いけだ事務所では、愛知県豊川市、豊橋市、蒲郡市などの東三河を中心に、愛知県内全域、静岡県湖西市などで、相続登記などの不動産登記手続き、設立・役員変更などの会社法人登記手続きだけでなく、遺言の作成支援・民事信託の活用支援、事業承継などのお手伝いをしています。お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。