遺言書を作っておきたいと考えた方へ
司法書士・行政書士いけだ事務所では、愛知県豊川市を拠点に、豊川市・豊橋市など東三河を中心として、公正証書遺言や自筆証書遺言などの遺言書作成をお手伝いしています。
遺言書は、ご自身が亡くなった後に、誰に、どの財産を、どのように引き継いでもらいたいかという意思を形にするための方法です。
「自分の場合も遺言が必要なのか」「何を書けばよいのかわからない」という段階でも構いません。
まず、ご家族や財産について整理するところから始められます。
遺言書を作る理由
遺言書は、ご自身の希望を残すためだけのものではありません。
遺言書がない場合、相続発生後に相続人全員で遺産分割について話し合う必要が生じることがあります。
一方、法的に有効な遺言書によって財産の承継方法をあらかじめ定めておくことで、遺言の内容に応じて、遺産分割協議を経ずに相続手続きを進められる場合があります。
そのため遺言書は、ご自身の意思を残すとともに、遺されたご家族が相続手続きを進めるための準備という面もあります。
こんな方は遺言を考えるきっかけに
- 子どものいないご夫婦
- おひとり様
- 前の配偶者との間に子どもがいる方
- 相続人に未成年者がいる方
- 海外に住んでいる相続人がいる方
- 特定の方に特定の財産を残したい方
- 相続人以外の方にも財産を残したい方
- 不動産や会社株式など、分けにくい財産をお持ちの方
すべての方に遺言書が必要というわけではありません。
ご家族や財産、ご希望によって遺言を作成する必要性は異なります。
子どものいないご夫婦
子どものいないご夫婦の場合、配偶者が必ずすべての財産を相続するとは限りません。
ご両親や兄弟姉妹などが相続人となる場合があり、家族関係によっては、配偶者が他の相続人と遺産分割について話し合う必要が生じることがあります。
「自分が亡くなった後は、配偶者に財産を残したい」という希望がある場合には、遺言書を検討する意味があります。
おひとり様の遺言
おひとり様の場合も、ご自身が亡くなった後に財産を誰に残したいかを考えておくことができます。
相続人となる親族がいない場合や、親族以外のお世話になった方などへ財産を残したい場合には、遺言書の作成を検討します。
財産の承継だけでなく、将来どのような手続きが必要になりそうかを整理するきっかけにもなります。
特定の財産を特定の方へ残したい場合
遺言書がない場合、相続財産を誰が取得するかについては、相続人間の遺産分割協議などによって決めることになります。
例えば、
- 自宅を同居している家族に残したい
- 会社を引き継ぐ方に会社の株式を残したい
- 特定の不動産を特定の相続人に承継させたい
といった希望がある場合には、遺言書を利用してあらかじめ財産の承継方法を定めることを検討できます。
相続人以外の方へ財産を残したい場合
法律上の相続人ではない方は、相続人として当然に財産を取得するわけではありません。
そのため、
- 内縁関係のパートナー
- お世話になった方
- 法定相続人ではない親族
- その他、ご自身が財産を残したい方
などへ財産を残したい場合には、遺贈を内容とする遺言書などを検討します。
自筆証書遺言と公正証書遺言
一般的によく利用される遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言
遺言者ご本人が一定の方式に従って作成する遺言書です。
比較的手軽に作成できますが、法律で定められた方式を満たしていない場合には遺言として効力が認められない可能性があります。
また、自宅などで保管されていた自筆証書遺言については、相続開始後に家庭裁判所での検認が必要となる場合があります。
なお、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認は不要です。
公正証書遺言
公証人が、遺言者の意思を確認したうえで法律上定められた方式により作成する遺言書です。
作成した遺言の原本は公証役場側で保管され、公正証書遺言については相続開始後の家庭裁判所での検認も必要ありません。
一方で、公証人との打合せや必要書類の準備、公証人手数料などが必要になります。
遺言書作成をお手伝いできること
- ご家族・相続関係の確認
- 不動産など財産の確認
- 遺言内容についての整理
- 遺言書文案の作成支援
- 公正証書遺言作成に必要な準備
- 公証役場との手続きに関するサポート
- 遺言に関連する不動産登記の検討
ご希望の内容によっては、遺留分など遺言を作成する際に確認しておいた方がよい事項もあります。
ご家族や財産の状況を確認しながら内容を整理します。
相談時にあると便利なもの
資料が何もない段階でもご相談いただけます。
次のようなものがあると、ご家族や財産について具体的に確認しやすくなります。
- ご家族・相続関係がわかるメモ
- 所有している財産がわかるメモ
- 固定資産税の課税明細書など不動産がわかるもの
- 預貯金・株式など主な財産がわかるもの
最初から正確な財産目録を作っていただく必要はありません。分かる範囲で構いません。
遺言書についてよくある質問
相続・遺言について全体から確認したい方へ
遺言書だけでなく、相続登記や相続が発生した後の手続き、生前にできる準備などについて確認したい方は、相続・遺言の総合案内をご覧ください。
遺言について考え始めたときに
遺言書は、「必ず作らなければならないもの」ではありません。
ただ、ご自身の財産を誰に残したいか、ご家族にどのように引き継いでもらいたいかを考えることは、将来の相続について整理するきっかけになります。
「そろそろ遺言のことを考えた方がいいのかな」
と思ったときに、いけだ事務所を思い出していただければ幸いです。
