司法書士・行政書士いけだ事務所では、不動産の相続、売買、贈与、住宅ローン完済後の抵当権抹消など、各種不動産登記手続きをお手伝いしています。
不動産登記は、手続の原因や現在の登記内容によって必要書類や進め方が異なります。「どの登記が必要かわからない」という段階でもご相談いただけます。
主な不動産登記手続
当事務所では、主に次のような不動産登記手続きを取り扱っています。
相続登記
土地や建物の所有者が亡くなった場合には、不動産を相続した方への名義変更として相続登記を行います。
戸籍収集、相続人の確認、不動産に関する遺産分割協議書の作成から法務局への登記申請まで、ご依頼内容に応じて対応します。
抵当権抹消登記
住宅ローンなどを完済した後、金融機関の抵当権が登記簿に残っている場合には、抵当権抹消登記を行います。
金融機関から受け取った書類を確認し、必要書類の確認から法務局への登記申請までお手伝いします。
贈与による所有権移転登記
親子や夫婦などの間で土地・建物を贈与する場合には、贈与による所有権移転登記を行います。
不動産の贈与には、贈与税や不動産取得税など税務上の確認も必要になる場合があります。税務については、必要に応じて税理士への確認をご検討ください。
売買による所有権移転登記
土地・建物を売買する場合には、売主から買主への所有権移転登記を行います。
売買契約の内容や登記簿の状況を確認し、必要書類の準備、本人確認、登記申請などを行います。
その他の不動産登記
不動産の名義や権利関係に変更が生じた場合には、内容に応じて各種登記が必要になることがあります。
- 財産分与に伴う所有権移転登記
- 共有持分の移転登記
- 住所・氏名の変更に伴う登記
- 所有権登記名義人に関する各種変更登記
- その他、不動産の権利に関する登記
具体的にどの登記が必要になるかは、不動産の登記内容や手続の原因によって異なります。
不動産登記は司法書士に相談できます
不動産登記では、登記申請書だけでなく、登記原因を証明する書類や本人確認書類など、手続に応じた書類を準備する必要があります。
また、登記簿を確認すると、以前の住所のままになっている、古い抵当権が残っている、亡くなった方の名義のままになっているなど、別の登記が必要になることもあります。
当事務所では、現在の登記内容やご事情を確認したうえで、必要となる登記手続きを整理します。
どの登記が必要かわからない場合でもご相談ください
不動産について何らかの手続が必要だと思っていても、登記の種類までは分からないことも少なくありません。
たとえば、
- 親が亡くなったが、不動産の名義を確認していない
- 住宅ローンを完済したが、その後何も手続をしていない
- 家族へ土地や建物を贈与したい
- 昔から名義が変わっていない不動産がある
- 不動産を売買することになった
といった段階でも構いません。
「この不動産、何か手続が必要だったかな」と思ったときに、確認する相談先の一つとして思い出していただければ幸いです。
豊川市・豊橋市を中心に対応しています
司法書士・行政書士いけだ事務所は、愛知県豊川市にある司法書士・行政書士事務所です。
豊川市・豊橋市・蒲郡市など東三河を中心に、相続登記、抵当権抹消、売買・贈与による所有権移転など、不動産登記に関するご相談をお受けしています。
対応地域

| 愛知県 東三河全域 (豊川市、豊橋市、蒲郡市、新城市など) |
| 愛知県 西三河全域 (岡崎市、西尾市、刈谷市など) |
| 静岡県 浜松市 湖西市 |
| ※上記以外は、ご相談ください |
