愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。

当事務所では、民事信託(家族信託)の活用のお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。

民事信託(家族信託)とは

まず、信託とは、財産の「管理」と「承継」に利用することのできる制度です。
委託者が自分の財産を受託者に託し、受託者は受益者のためにその財産の管理・運用・処分を行います。また、信託の終了後は、指定された人(帰属権利者など)に財産が承継されます。
信託のうち、家族のために利用する信託を民事信託(家族信託)と呼んでいます。

用語の説明

民事信託(家族信託)で知っておきたい用語の説明です。

委託者 財産を受託者に信託する人
受託者 信託された財産を管理・運用・処分する人
受益者 信託された財産によって利益を受ける人
帰属権利者 信託が終了したときに残った財産を受け取る人
信託監督人 受託者の管理等を監督する人
受益者代理人 受益者が利益を受けることができるように手伝う人

他の制度との比較

財産管理のための制度としては、民事信託(家族信託)のほかに、後見制度(法定後見・任意後見)があります。
財産承継のための制度としては、遺言があります。

財産管理 財産承継 身上保護
民事信託
(家族信託)
×
後見制度 ×
遺  言 × ×

これらの制度は、制度ごとに特徴が異なるため、どの制度を利用するのが良いのか、比較・検討する必要があります。
また、場合によっては、一つの制度を単独で利用するのではなく、併用する方がよい場合もあります。

民事信託(家族信託)を活用した財産管理・財産承継

民事信託(家族信託)は一般的に次のような場面での活用が期待さています。

  • 高齢な親のために
  • 障がいのある子のために
  • 先祖代々の不動産を承継していくために
  • 事業承継のために

ただし、民事信託(家族信託)を利用する際には、贈与税、相続税、遺留分など、民事信託(家族信託)の設計以外のことについても考慮する必要がありますので、注意が必要です。

なお、民事信託(家族信託)の活用場面については、別ページでもご案内していますので、そちらもご覧ください。

民事信託(家族信託)の活用場面

民事信託(家族信託)の活用が期待されている場面

高齢な親のために

高齢な親が、自宅やアパートなどの管理を子どもに任せたい場合に利用できます。
民事信託を活用することで、自宅のリフォーム、施設入居費用の捻出のための売却などの手続きを、親に代わって子どもが手続きを行うことができます。
法定後見・任意後見制度では対応が難しい部分を、民事信託を活用することで補完することができます。

障がいのある子のために

障がいのある子の親が亡くなった後(親亡き後)、財産管理を通じて子の生活を支援するために利用できます。
法定後見制度では対応することが難しい部分を、民事信託を活用することで補完することができます。

先祖代々の不動産を承継していくために

先祖代々の不動産を、次の世代に承継させていきたい場合に利用できます。
民事信託を活用することで、遺言書と同様に、財産を相続させたい人を指定することができます。また、遺言書の場合はご自身が亡くなった時の1度だけですが、民事信託を活用することで、何世代にも渡って相続させたい人を指定することもできます。

事業承継のために

自社株式を後継者に引き継ぐための方法の一つとして利用できます。
生前贈与、遺言書だけでは対応できない部分を、民事信託を活用することで補完することができます。

民事信託(家族信託)のご相談

当事務所では、民事信託(家族信託)だけでなく、遺言、後見制度などを利用した終活・生前対策、相続準備のお手伝いをしています。

民事信託(家族信託)は、遺言や後見制度を補完する制度として期待されていますが、民事信託(家族信託)も万能ではありません。
民事信託(家族信託)ではなく、遺言や後見制度を活用する場面であったり、金融機関の商品・サービスを利用することで対応できる場面もあります。
また、民事信託(家族信託)だけを利用するのではなく、他の制度を併用した方が良い場面もあります。

終活・生前対策、相続準備は、早めに始めれば利用できる制度の選択肢が増えます。
しかし、対策や準備が遅くなればなるほど、意思能力や判断能力が低くなるリスクが高くなり、利用できる制度も限られてくる可能性があります。

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