愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。

当事務所では、株式会社の役員変更登記のお手伝いをしています。
株式会社の役員変更登記に関するご相談、書類の作成、登記の申請など、お気軽にお問い合わせください。

株式会社の役員変更登記

株式会社の役員(取締役、監査役など)が新しく就任した場合や、辞任した場合には役員の変更登記をする必要があります。
また、役員の任期が満了した場合に、同じ人がそのまま役員を続けるとき(重任)でも役員変更登記が必要となります

役員の任期

取締役、監査役の任期に関する概要は、次のとおりです。
なお、取締役、監査役の任期に関しましては、別ページもありますので、そちらもご覧ください。

取締役と監査役の任期について

取締役の任期

原則、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
なお、公開会社でない株式会社の場合は、定款に定めることで「選任後2年以内」を「選任後10年以内」にすることが可能となります。

監査役の任期

原則、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
なお、公開会社でない株式会社の場合は、定款に定めることで「選任後4年以内」を「選任後10年以内」にすることが可能となります。

役員変更登記に必要な手続き

役員変更の手続き

役員変更に必要な一般的な手続きは次のとおりです。

新たに役員に就任する場合

1.新しい役員の選任手続き(株主総会決議など)
2.新しい役員の就任の承諾

役員を辞任する場合

1.辞任の意思表示

同じ人がそのまま役員を続ける(重任)の場合

1.役員の任期の満了
2.役員の選任手続き(株主総会決議など)
3.役員の就任の承諾

役員変更登記の申請

役員変更手続きの後、役員変更登記を申請します。
なお、役員変更登記は、役員の変更日(就任日、辞任日など)から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません(会社法第915条第1項)。

株式会社に役員変更登記のご相談

登記の相談

一度、相談してみませんか?

当事務所では、随時、株式会社の役員変更登記に関するご相談を受け付けております。

役員に関する登記手続きは、役員の就任や辞任に関するものだけでなく、住所・氏名に変更があった場合にも必要となります。
役員の任期を2年から伸ばしている場合の役員変更登記や、代表取締役の住所が変わった場合の住所変更登記は忘れがちです。一度、会社の登記記録や定款を確認して、お近くの司法書士に相談してみませんか?

当事務所では、株式会社の役員変更登記に関する手続きの流れのご説明、必要書類・費用の概算のご案内は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

相談時に準備いただくと便利なもの

役員変更登記に関するご相談の際は、特に資料などが無くてもご相談をお受けいたしておりますが、次の資料をご用意いただくと、より具体的な手続きや費用の概算のご案内ができます。

  • 株式会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 株式会社の定款
  • 株式会社の株主が分かるもの

お問い合わせ、ご相談の予約

お問い合わせ

お問い合わせ、ご相談の予約

事務所では、相談の予約、ご質問は、メール、お電話、LINEにて承っております。
営業時間外や土・日・祝日も、事前予約にて可能な限り対応させていただきます。
株式会社の役員変更に関する登記でお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。

お電話でのご相談、ご質問

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(受付時間:平日の9:30~17:00)

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    司法書士・行政書士いけだ事務所では、愛知県豊川市、豊橋市、蒲郡市などの東三河、愛知県内、静岡県湖西市などで、不動産や会社・法人の登記手続きを中心に、相続関連業務(相続登記、遺言の作成など)、終活・生前対策(民事信託の活用、各種契約の活用など)、会社法務、事業承継などのお手伝いをしています。お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。