こんにちは。
司法書士いけだ事務所です。
相続法が改正され、平成31年1月13日から、自筆証書遺言の方式が緩和されます。
今回は、そんな自筆証書遺言についてです。
ちなみに、遺言書についてはこちらをご覧ください。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言書の全文(日付、氏名含む)を自書し、これに押印して作成した遺言書のことです。
「作成日付」「氏名」「印鑑」については、色々と細かい注意点があったりしますが、特に重要なのが、「全文を自書する」というところです。
つまり、パソコン等で作成することができないのです。
「○○にすべての財産を~」というようなシンプルなものならまだしも、「○○には××を、△△には□□を~」というように人と財産を細かく指定しようとすると、すべてを遺言者が手書きしなくてはならないので、なかなか大変な作業になってきます。
相続法改正後の自筆証書遺言
相続法の改正により、自筆証書遺言の作成にあたり、相続財産に関する目録(いわゆる財産目録)については、自書による必要がなくなりました。
そのため、財産目録の作成にあたり、注意点などはあるものの、人と財産を細かく指定しようとした場合、今までと比べて手書きする分量が大幅に削減されます。
いつから?
冒頭にも書きましたが、平成31年1月13日から、新しい方式になります。
平成31年1月13日より前に、自筆証書遺言を作成する場合は、今までどおり、全文を自書する必要がありますので、ご注意ください。
当事務所の取扱い業務
当事務所でも自筆証書遺言の作成を支援させていただいております。
当事務所では、検認手続の必要がなく、後日の争いを少しでも減らすため、公正証書遺言の作成をおすすめしています。
ただ、自筆証書遺言に比べ、公正証書遺言の方が、作成にあたって費用がかかります。
そのため、「遺された相続人やお世話になった人のために遺言書は書きたいけど、あまり費用がかかるのは。。。」といった場合などは、自筆証書遺言の作成をご検討されてみてはいかがでしょうか。
※自筆証書遺言の検認手続きについても、新しい制度が創設されるため、省略できる場合がございます。詳しくは、お問い合わせください。