愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。
相続登記などの相続手続きを行う際は、原則、相続人を特定するところから始めます。
ただ、相続人を特定するにしても、どのような順序で、誰が相続人になるのかを知っていないと、相続人を特定することができません。
そこで、今回は、誰が相続人になるのか?についてのご案内です。
当事務所では、相続登記を中心とした相続手続きのお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。
なお、相続登記(相続による不動産の名義変更)に関しましては、別ページでもご案内していますので、そちらもご覧ください。
相続人になる順序
下の図の「本人」が亡くなった場合、相続人になる順序は、概ね、次のような順序になります。
なお、配偶者がいる場合は、必ず相続人になります。
順序1 直系卑属
(順序1-1) 子
まずは、配偶者と子が相続人になります。
(順序1-2) 既に子が死亡している場合は、その子(孫)
仮に、子が本人より先に亡くなっていた場合、配偶者と孫が相続人になります。
この場合、孫を「代襲相続人」といいます。
(順序1-3) 既に子と孫が死亡している場合は、その孫の子(ひ孫)
仮に、子と孫が本人より先に亡くなっていた場合、配偶者とひ孫が相続人になります。
このように、本人の子、孫、ひ孫と、延々と代襲して相続人となっていきます。
※子、孫、ひ孫のような本人より後の世代を直系卑属といいます。
順序2 直系尊属
(順序2-1) 父母
本人の直系卑属が相続人とならない場合は、父母が相続人になります。
(順序2-2) 祖父母
仮に、父母が本人より先に亡くなっていた場合、祖父母が相続人になります。
このように、本人の父母、祖父母と延々と本人の前の世代が相続人となっていきます。
※父母、祖父母のような本人の前の世代を直系尊属といいます。
順序3 兄弟姉妹
(順序3-1) 兄弟姉妹
本人の直系卑属、直系尊属が相続人とならない場合は、本人の兄弟姉妹が相続人になります。
(順序3-2) 既に兄弟姉妹が死亡している場合は、その子(甥、姪)
仮に、兄弟姉妹が本人より先に亡くなっていた場合、兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続人になります。
この場合も、甥・姪を「代襲相続人」といいます。
なお、直系卑属の場合と異なり、甥・姪の子が代襲相続人にはなりません。
相続人の特定
相続人の特定は、誰が相続人になるのか?を分かったうえで、戸籍を集めるところから始まります。
これらの戸籍で、被相続人の相続人が誰なのかを証明すことができます。
相続登記などの相続手続きで必要になる戸籍は、次のとおりです。
- 被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍
- 相続人全員の戸籍
戸籍の収集
戸籍は、本籍地のある役所で取得することになります。
相続人の戸籍は、現在の本籍地のある役所1か所で取得するこができますが、被相続人の戸籍は1か所の役所ですべての戸籍を取得できるとは限りません。
本籍地を移していたりすると、複数の役所で取得する必要が出てきますので、注意が必要です。
いけだ事務所がお手伝いできること
当事務所では、相続登記のご依頼と併せて登記手続きに必要な戸籍の収集もご依頼いただくことが可能です
また、不動産の相続が無い場合でも、金融機関などの各種相続手続きで使用できる「法定相続情報一覧図(法定相続情報証明)」の作成と併せて戸籍の収集もご依頼いただくことが可能です。
戸籍を集めるのが大変だな、時間がないな、と感じましたら、お気軽にお問い合わせください。
いけだ事務所へのお問い合わせ・ご相談の予約
お問い合わせ、ご相談の予約
当事務所では、相談の予約、ご質問は、メール、お電話、LINEにて承っております。
営業時間外や土・日・祝日も、事前予約にて可能な限り対応させていただきます。
戸籍の収集など、相続手続きに関することでお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。
〒442-0069 愛知県豊川市諏訪西町二丁目4番地 ルームすわにし102
(受付時間:平日9:30~17:00)