愛知県豊川市の司法書士いけだ事務所です。
相続登記の際だけでなく、相続手続き全般で必要不可欠な戸籍。
その戸籍の収集に苦労したご経験はございませんか?
今回は、そんな戸籍に関するお話です。
相続登記の際に必要な戸籍
一般的に、相続登記の際に必要なものは、次の戸籍です。
① 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍
② 相続人全員の現行戸籍
①の亡くなった方(被相続人)の戸籍で、誰が相続人なのかを特定し、②の相続人全員の戸籍で、①の戸籍で特定した相続人が、本当に生きているかを確認する訳です。
なお、遺言書がある場合や兄弟姉妹の方が相続人になる場合など、必要な戸籍が変わる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
出生から死亡までの戸籍
戸籍は、結婚した場合や法改正などによって様式が変わった場合などに新しく戸籍が編製されます。
そのため、出生から死亡までの戸籍は、複数になることがほとんどです。
なお、現在取得することのできる戸籍は、次の種類の戸籍です。
① コンピュータ化した現行戸籍
② コンピュータ化前の現行戸籍
③ 大正4年式戸籍
④ 明治31年式戸籍
⑤ 明治19年式戸籍
戸籍を取得できる場所
本籍地のある市区町村の役所・役場で取得することができます。
ちなみに、本籍地は、住所とは別物なので、本籍地と住所が必ずしも一致するとは限りません。本籍地が生まれた時から一緒の方もいらっしゃれば、引越しの度に本籍地も移す方もいらっしゃいます。
引越しの度に本籍地を移していた場合、取得する必要のなる亡くなった方(被相続人)の戸籍が増える場合が多いです。
そのため、1か所の役所・役場ですべての戸籍を取得できない場合がほとんどです。
当事務所の取扱い業務
当事務所では、相続登記と併せて、戸籍の収集を行うことも可能です。
意外と複雑で、時間と手間のかかる戸籍の収集。
相続登記を進めようとしたものの、その戸籍の収集で挫折して相続登記を保留にしているのであれば、一度、専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。
豊川市や豊橋市などの東三河を中心に、愛知県、静岡県湖西市・浜松市などで、相続登記でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
