愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。
相続法の改正により令和元年(2019年)7月1日から相続財産である預貯金の払戻しに関して新しい制度が創設されます。
今回は、そんな、相続法の改正についての2回目です。
ちなみに、前回の相続法の改正についての話題は、こちらの記事を。
相続された預貯金債権の払戻しを認める制度
現行制度
平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、遺産分割を行わない限り、相続人のうちの一人が、単独で預貯金を引き出すことができないことになりました。
そのため、遺産分割について相続人で話がまとまらない場合、いつまでたっても預貯金を引き出すことができず、生活費や葬儀費用の支払に困ってしまうこともありました。
改正後
相続された預貯金債権に関し、生活費や葬儀費用の支払いなどのために、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度が創設されました。
改正民法第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
これにより、各共同相続人は,相続財産の預貯金のうち,各金融機関ごとに次の額を引き出すことができるようになります。
① 法定相続分の3分の1
② 150万円
※①と②のどちらか小さい額
生前対策の必要性
今回の相続法改正で、遺産分割協議前でも一人の相続人が単独で預貯金を引き出せるようになりました。
ただし、預貯金の一部に限られてしまうため、決して多い額とはいえません。
相続法の改正で、相続対策の方法・内容が変わってくるかもしれません。
一度、生前対策・相続対策をご検討・見直されてはいかがでしょうか。