愛知県豊川市の司法書士いけだ事務所です。
相続法の改正により2019年(平成31年)1月13日から自筆証書遺言の方式が緩和されました。
今回は、そんな、相続法の改正についてです。
ちなみに、自筆証書遺言の方式緩和については、こちらの記事を。
相続法の改正とは
2018年(平成30年)7月に、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。
1980年(昭和55年)以来の相続法に関する大きな見直しとなります。
改正法は、2019年(平成31年)1月13日からの自筆証書遺言の方式緩和から始まり、段階的に施行されていきます。
施行日
施行日ごとの主な改正内容は、次のとおりです。
(1) 2019年1月13日 施行
自筆証書遺言の方式緩和
(2) 2019年7月1日 施行
① 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
② 預貯金の払戻し制度の創設
③ 遺留分制度の見直し
④ 特別の寄与の制度の創設
(3)2020年4月1日 施行
配偶者居住権の新設
(4)2020年7月10日 施行
法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
なお、2020年7月10日施行の「法務局における自筆証書遺言の補完制度の創設」の詳細については、施行までに政省令で定められます。
【参照】『法務省』
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
当事務所の取扱い業務
当事務所では、自筆証書遺言などの各種遺言書の作成や相続手続の支援を行っております。
相続法の改正で、相続対策の方法・内容が変わってくるかもしれません。
一度、今まで書かれた遺言書などを見直されてはいかがでしょうか。