愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。
当事務所では、相続放棄手続きもお手伝いしています。
相続放棄でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
相続放棄とは
亡くなった人(被相続人)の財産を一切相続したくないときに利用する手続きです。
この手続きは、家庭裁判所に対して、相続の放棄をする旨を申述する必要があります。
相続放棄が認められると、その人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
相続人全員による話合い(遺産分割協議)で、すべて財産を相続しない場合とは異なりますので、ご注意ください。
相続放棄の注意点
相続放棄には、次のような気を付ける点があるので、注意点が必要です。
相続放棄の期限
相続放棄には、期限があります。
原則、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に、管轄の家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行わなければなりません。(民法915条、938条)
相続の単純承認
亡くなった人の財産の一部を処分するなど、相続の単純承認してしまうと、原則、相続放棄は認められません。
相続放棄の効果
相続放棄が行われ同順位の相続人が誰もいなくなると、次の順位の人が相続人となります。
例えば、亡くなった人の子が全員相続放棄をした場合は、亡くなった人の直系尊属(父母など)相続人となります。
そのため、上記のように子が全員相続放棄をした場合は、原則、配偶者は亡くなった人の父母などと遺産分割協議を行うことになりますので、注意が必要です。
相続放棄の手続き
相続放棄の申述ができる人
亡くなった人の相続人。
未成年者のときは、その法定代理人(親権者など)が代理して行います。
注意点
相続人ではない人は相続放棄をすることができないため、先の順位の相続人がいる場合(亡くなった人に子がいる場合の亡くなった人の兄弟姉妹など)は、先の順位の人が相続放棄をしない限り、相続放棄の申述をすることができません。
相続放棄申述書の提出先
相続放棄の申述書の提出先は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所になります。
申述に必要な費用
申述する相続人1人につき、費用として、収入印紙800円のほか、連絡用の郵便切手代が必要になります。
申述に必要な書類
相続放棄の申述には、次のような書類が必要になります。
詳しくは、裁判所のホームページにも案内されています。
- 申述書
- 戸籍謄本
手続きの流れ
相続放棄の申述書を提出した後、家庭裁判所で書面照会などの審理が行われ、裁判所が受理するかを判断し、最終的にその結果が通知されます。
期間としては、約1か月が目安となります。
相続放棄の申述が受理された後
相続放棄の申述が受理され、相続放棄が認められると、通知書が送付されます。その通知書が相続放棄を証明する書類になりますので、大切に保管してください。
なお、通知書のほかに、家庭裁判所で申述受理証明書も取得することが可能ですので、必要な場合は別途申請することになります。
当事務所がお手伝いできること
当事務所では、相続放棄に関するご相談から、相続放棄の申述書の作成、必要書類の取得などをお手伝いさせていただいております。
ただし、司法書士は、登記手続きのように代理をすることができないため、すべて専門家にお任せしたい場合は、弁護士へご相談ください。
亡くなった人が借金が多いから、亡くなった人と疎遠だからなど、亡くなった人の財産を相続したくない場合は、相続放棄を選択することも可能です。
相続放棄には期限がありますので、早めに司法書士や弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。
お問い合わせ、ご相談の予約
当事務所では、相談の予約、ご質問は、メール、お電話、LINEにて承っております。
営業時間外や土・日・祝日も、事前予約にて可能な限り対応させていただきます。
相続放棄のことでお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。
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