愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。
遺言書や生前贈与などの生前対策の一つとしてあげられる、民事信託(家族信託)。
今回は、そんな民事信託(家族信託)についてです。
※(生前対策ついてはコチラ)
民事信託(家族信託)とは?
まず、信託とは、「財産の所有者が財産を預けて、財産の管理・処分などを任せる」制度です。
そして、民事信託(家族信託)は、信託の中でも主に家族・親族間で行う信託のことを指します。
『親が子を信じて、自分の財産の管理を託す』というのが民事信託(家族信託)の典型的な例です。
民事信託(家族信託)の基本構造
委託者:財産を預ける人
受託者:財産を預かって管理する人
受益者:信託した財産から利益を受け取る人
民事信託(家族信託)の活用ができる場面
民事信託(家族信託)は次のような場面での活用が考えられます。
✔ 老後や認知症になった場合に備えて、子に自分の財産を管理して欲しい
✔ 自分の会社の株式を、後を継ぐ予定の子に託したい
✔ 障害のある子のために,自分の財産を使って親なき後の生活を保障したい
✔ 空き家となる予定の自宅を、将来的には売却したい
当事務所の取扱い業務
当事務所では生前対策・相続対策や認知症になった場合の備えとして、遺言書の作成支援や生前贈与の支援だけでなく、民事信託(家族信託)の活用支援も行っております。(生前対策ついてはコチラ)
生前対策・相続対策や認知症になった場合の備えには、様々な方法がございます。
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