愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。
合同会社で業務執行社員が新しく加入した場合には、業務執行社員の加入の登記をする必要があります。
業務執行社員ではなく社員のみの加入で資本金が増えなければ、登記は不要です。
なお、ここでいう合同会社の社員とは、従業員のことではないので、ご注意ください。
当事務所では、業務執行社員の加入の登記などの合同会社に関する登記のお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。
合同会社の業務執行社員の加入の登記に必要な手続き
業務執行社員が加入する場面
合同会社で業務執行社員が加入する場面は、次のとおりです。
なお、定款の規定によって手続きが変わる可能性がありますので、ご注意ください。
新たに出資をして業務執行社員になる
新たに出資をして業務執行社員になる場合の一般的な手続きは、次のとおりです。
1.定款変更手続き
2.加入する業務執行社員による出資の履行
他の社員の持分を譲受けて業務執行社員になる
他の社員の持分を譲受けて業務執行社員になる場合の一般的な手続きは、次のとおりです。
1.持分譲渡契約の締結
2.定款変更手続き
相続(合併)によって相続人などが業務執行社員になる
相続開始時に相続人などが持分を承継する旨の定款の規定ある場合に、相続人などが社員となることができ、その際の手続きは、次のとおりです。
なお、相続(合併)の内容によっても手続きが変わってくる可能性がありますので、ご注意ください。
1.定款変更手続き
業務執行社員の加入の登記の申請
業務執行社員の加入手続きの後、業務執行社員の加入の登記を申請します。
相続(合併)で業務執行社員が加入する場合は、業務執行社員の退社の登記手続きも必要となりますので、ご注意ください。
また、業務執行社員以外にも代表社員や資本金の額の変更もある場合、併せて登記を申請します。
なお、業務執行社員の加入の登記は、加入日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません(会社法第915条第1項)。
業務執行社員の加入の登記のご相談
一度、相談してみませんか?
当事務所では、随時、合同会社の業務執行社員の加入の登記に関するご相談を受け付けております。
合同会社の業務執行社員の加入の登記手続きは、社員が法人の場合、定款の規定、どのように加入したのかなどによって手続きが変わってくるため、株式会社の役員に関する登記手続きと比べて複雑です。
また、今後の会社のことを考えて、定款の規定を変更した方が良い場合もありますので、一度、会社の登記記録や定款を確認して、お近くの司法書士に相談してみませんか?
当事務所では、業務執行社員などの合同会社の社員に関する登記手続きの流れのご説明、必要書類・費用の概算のご案内は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
相談時に準備いただくと便利なもの
合同会社の社員に関する登記に関するご相談の際は、特に資料などが無くてもご相談をお受けいたしておりますが、次の資料をご用意いただくと、より具体的な手続きや費用の概算のご案内ができます。
- 合同会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 合同会社の定款
お問い合わせ、ご相談の予約
お問い合わせ、ご相談の予約
当事務所では、相談の予約、ご質問は、メール、お電話、LINEにて承っております。
営業時間外や土・日・祝日も、事前予約にて可能な限り対応させていただきます。
合同会社に関する登記でお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。
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