愛知県豊川市の司法書士いけだ事務所です。
商業登記を申請する際、商業登記規則の改正により、平成28年10月1日から株主リストを添付する場合があります。
そんな株主リストと関係が深い、株主名簿。
今回は、そんな株主名簿についてのお話です。
株主名簿とは
株主名簿とは、株主や株券に関する事項が記載又は記録されたものです。
この株主名簿、会社などに備え置く義務があります。
(株主名簿の備置き及び閲覧等)
会社法第125条 株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
株主名簿の内容
株主名簿に記載または記録する必要がある事項は、会社法では、次のように規定されています。
(株主名簿)
会社法第121条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三 第一号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
つまり、株主の氏名や保有している株式の数、株式を取得した日などの記載が必要となっています。
一方、株主リストは、株式を取得した日を記載する必要がないなど、株主名簿と記載すべき内容が異なっています。
株主名簿の変更
相続や株式を売買したときなどは、株主名簿の変更手続(書換え)が必要となります。
株主名簿の書換えに関して、会社法では、次のように規定されています。
(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)
会社法第133条 株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
また、株主名簿の書換えに必要な手続きについては、定款に定めている会社がほとんどですので、ご自身の会社の定款をご確認されてみてはいかがでしょうか。
当事務所の取扱い業務
当事務所では、株式の譲渡や相続に伴う株主名簿の書換えなど、企業法務に関する支援を行っております。
コンプライアンスの観点からも、一度、株主名簿や定款を見直されてみてはいかがでしょうか?