愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。

有限会社は、役員の任期が無いなど、株式会社と比べてメリットもありますが、一定の制限もあります。
この一定の制限が、会社の規模が大きくなってきたときに障害となることがあります。
そのような場合には、有限会社から株式会社へ移行することができます。
今回は、その有限会社から株式会社へ移行するための手続きのご案内です。

当事務所では、有限会社に関する登記のご相談から必要書類に作成、登記申請のお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。

有限会社の株式会社への移行

有限会社は、商号の中の「有限会社」を「株式会社」に変更することで、株式会社へ移行することができます。
この商号の中の「有限会社」を「株式会社」へ変更するには、定款変更の手続きが必要となります。

有限会社の株式会社への移行に必要な手続き

有限会社から株式会社へ移行するには、一般的に次のような手続きが必要となります。
なお、次の手続きと同時に様々な変更手続きを行うことができますが、一部、同時に行うことができない変更手続きもありますので、注意が必要です。

定款変更手続き

株主総会で定款変更の決議をします。
この定款を変更するための決議には、特別決議が必要ですのでご注意ください。

有限会社の特別決議

有限会社の特別決議の要件は、株式会社の特別決議の要件を異なりますので、注意が必要です。

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第14条第3項

 特例有限会社の株主総会の決議については、会社法第309条第2項中「当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2」とあるのは、「総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の4分の3」とする。

役員変更に関する手続き

有限会社の役員(取締役と監査役)は、株式会社に移行に伴い任期満了となります。
そのため、定款変更の手続きの他に、原則、株式会社へ移行した後の役員を選任するための手続きが必要となります。
役員の選任手続きは、移行後の株式会社の機関設計や定款の規定によって変わってきますので、注意が必要です。

有限会社の株式会社への移行の登記の申請

各種変更手続きの後、有限会社の株式会社への移行の登記を申請します。
なお、当該登記は、株式会社に変更した日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第46条)。

有限会社の株式会社への移行の登記のご相談

登記の相談

一度、相談してみませんか?

当事務所では、随時、有限会社の株式会社への移行の登記に関するご相談を受け付けております。

有限会社の株式会社への移行の登記手続きは、基本的には商号を変える定款変更手続きですが、それに以外にも同時に行う必要がある手続きもあります。
特に手続上、役員変更に関する手続きは、原則必要な手続きとなりますが、通常の役員変更の手続きに比べて複雑になることが多いです。
また、有限会社と株式会社のどちらにするのかは、どちらにもメリット・デメリットがありますので、有限会社から株式会社への移行をご検討の方は、一度、お近くの司法書士にご相談ください。

当事務所では、有限会社の株式会社への移行の登記に関する手続きの流れのご説明、必要書類・費用の概算のご案内は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

相談時に準備いただくと便利なもの

有限会社の株式会社への移行の登記に関するご相談の際は、特に資料などが無くてもご相談をお受けいたしておりますが、次の資料をご用意いただくと、より具体的な手続きや費用の概算のご案内ができます。

  • 有限会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 有限会社の定款
  • 有限会社の株主が分かるもの

お問い合わせ、ご相談の予約

お問い合わせ

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当事務所では、相談の予約、ご質問は、メール、お電話、LINEにて承っております。
営業時間外や土・日・祝日も、事前予約にて可能な限り対応させていただきます。
有限会社から株式会社への移行の登記でお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。

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