愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。
当事務所では、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市の会社様、個人事業主様の建設業許可申請のお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。
なお、現在、当事務所では、経営事項審査に関する支援業務は行っておりません。
建設業許可取得後、経営事項審査を受けたいとお考えの場合は、他の行政書士へお問い合わせください。
建設業許可
建設業とは
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
この建設工事は、建築工事業、とび・土工工事業などのように29業種に分かれています。
建設業許可が必要な場合
建設業を営もうとする場合、軽微な建設工事を除き、29業種ごとに許可を受ける必要があります。
軽微な建設工事とは
軽微な工事とは、次のような建設工事です。
建築一式工事の場合は次のいずれかに該当する工事
- 1件の請負代金が、1,500万円未満の工事
- 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
建築一式以外の建設工事の場合
- 1件の請負金額が500万円未満の工事
建設業許可の種類
建設業許可は、都道府県知事許可と国土交通大臣の許可に分かれます。
また、その中で一般建設業許可と特定建設業許可に分かれます。
建設業許可を受けた後
建設業許可は許可を受けたら終了ではありません。
事業年度終了の届出や変更事項の届出など、許可を受けた後に行わなければいけないことがありますので、ご注意ください。
なお、建設業許可を受けた後については、別ページでも簡単に解説していますので、そちらのページもご確認ください。
当事務所の取扱業務
建設業許可申請
請負工事の金額が大きくなってきたり、取引先から建設業許可取得を促されたりと、様々な事情から建設業許可が必要になってくることもあると思います。
建設業許可を申請する場合、自社で行うか、専門家に依頼するか、を選択することになります。
建設業許可について、最近では、インターネットで調べることで建設業許可申請に関する多くの情報を得ることができます。また、愛知県では建設業・不動産業室が建設業許可申請の手引を公開していますので、それを頼りにご自身で申請をすることも一つの方法です。
ただ、インターネットで得た情報はどれが正しい情報なのか選別することも必要になってきます。また、建設業許可申請の手引は専門用語も多く理解したうえで申請の準備をするのは時間と労力を必要とします。
次のようなときは、お問い合わせください。
当事務所では、建設業許可(一般・知事許可)の新規申請のお手伝いをしています。
建設業許可申請をお考えの際、次のようなときは、当事務所までお問い合わせください。
- 取引先から建設業許可を取得して欲しいと言われたけど、取り掛かる時間がない
- 建設業許可申請の手引を読んだが、自社でやるには手続きが大変そうだ
- 建設業許可申請に関する手続事務は専門家に任せて、本業に集中したい
なお、現在のところ、業務内容の品質維持のため、経営事項審査に関するお手伝いはしておりません。
建設業許可取得後、経営事項審査を受けたいとお考えの場合は、他の行政書士へお問い合わせください。
対応地域
現在、業務内容の品質維持のため、建設業許可申請のお手伝いさせていただいくことが可能な地域は、豊川市、豊橋市、蒲郡市、田原市の建設業許可の申請先が東三河建設事務所になる地域のみとさせていただいております。
業務の流れ
建設業許可に関するご相談・お見積りのご案内の後、正式に建設業許可申請の支援業務をご依頼いただいた場合の業務の流れは、次のとおりです。
- 正式なご依頼・打合せ
- 書類の作成・収集
- 内容の最終確認・書類への押印・費用のお支払い
- 建設業許可の申請
よくあるご質問
- 相談料はかかりますか?
- 建設業許可申請に関する相談は、当事務所での面談による初回相談に限り無料です。
- 営業時間外でも相談できますか?
- 先約優先とはなりますが、事前にご予約いただければ、平日の営業時間外や土日祝日もできる限り対応させていただきます。
- 建設業許可を取得するにはどのような要件がありますか?
- 建設業許可を取得するためには次のような要件を満たす必要があります。
1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
(適正な経営体制・社会保険の加入を満たす者)
2.専任技術者
(営業所ごとに専任技術者がいること)
3.誠実性
(請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな方でないこと )
4.財産的基礎等
(請負契約を履行するに足りる財産的基礎等を有しないことが明らかな方でないこと)
- 経営業務の管理責任者に該当するのは、どのような人ですか?
- 経営業務の管理責任者に該当する要件はいくつかありますが、主に次のような方が該当します。
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する常勤役員
- 専任技術者に該当するための要件には、どのようなものがありますか?
- 専任技術者の要件を満たすのは次のような方です。
(イ)所定学科を卒業後、所定の実務経験がある方
(ロ)10年以上の実務経験がある方
(ハ)国土交通大臣がイ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認定した方
お問い合わせ、ご相談の予約
お問い合わせ、ご相談の予約
当事務所では、相談の予約、ご質問は、メール、お電話、LINEにて承っております。
営業時間外や土・日・祝日も、事前予約にて可能な限り対応させていただきます。
建設業許可申請のことでお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。
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(受付時間:平日の9:30~17:00)
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