愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。
合同会社の設立件数は年々増加傾向にあり、最近では新たに設立される会社の2割以上が合同会社といわれています。
また、最近では、株式会社から合同会社に変更する企業も増えてきています。
今回は、そんな合同会社についてのご案内です。
なお、合同会社の設立登記手続きにつきましては、別ページで詳しくご案内していますので、そちらもご覧ください。
合同会社とは
設立することができる会社
まず、会社法上、設立することのできる会社は、大きく分けて次の2種類です。
- 株式会社
- 持分会社
なお、現在、有限会社を新たに設立することはできません。
現存する有限会社は、色々と規制はありますが、株式会社に属することになります。
合同会社は持分会社のひとつ
この持分会社はさらに次の3種類に分けられ、合同会社はこの持分会社に属します。
- 合名会社
- 合資会社
- 合同会社
合同会社の特徴
合同会社の主な特徴
合同会社の主な特徴としては、次のとおりです。
- 定款自治が広く認められている
- 原則、出資者がそのまま会社の業務を執行する
- 計算書類の公告義務がない
定款自治が広く認められている
合同会社は、株式会社に比べ、定款で定めることのできる事項の自由度が高いです。
そのため、上手に設計すれば、効率よく運営することができます。
一方、先のことを考えて定款を設計しないと、事実上会社を運営することができなくなる場合のありますので、注意が必要です。
原則、出資者がそのまま会社の業務を執行する
株式会社は、「出資者=株主」「経営者=取締役」と出資者と経営者が法律上分かれています。
そのため、出資者と経営者を完全に分けることも可能です。
一方、合同会社は「出資者=経営者=社員」と出資者と経営者が分かれていません。
そのため、出資者にから出資を受けて完全に経営に関与させない、ということができません。
また、出資者と経営者が分かれていないため、株式会社のように辞任届を出すだけで役員を辞めるということができないので、注意が必要です。
計算書類の公告義務がない
合同会社は、株式会社のように、毎年の計算書類を公告する義務がありません。
合同会社と株式会社の比較
会社を設立する際、合同会社は、株式会社と比較されることが多いです。
合同会社と株式会社を比べた場合、メリット・デメリットがありますので、設立する際によく検討するひつようがあります。
合同会社のメリット
合同会社は、株式会社のように株主総会を開催する必要がないため、会社の意思決定を迅速に行うことができ、開催に必要な経費などを抑えることができます。
また、合同会社の設立の際には、株式会社のように公証役場で定款を認証してもらう必要がないため、法務局へ設立登記を申請するまでにかかる時間も株式会社よりも短縮でき、定款認証にかかる手数料もありません。
さらに、合同会社は、株式会社に比べ、法務局へ設立登記を申請する際に必要となる登録免許税も安くなっています。
合同会社のデメリット
出資者と経営者を分かれていないため、株式会社のように第三者から出資を受けにくくなります。
また、株式会社と比べ定款で定めることができる事項の自由度が高いため、先のことを考えて定款の内容を設計しないと、事実上、会社を運営できなくなる場合もありえますので、注意が必要です。
上記のような理由から、場合によっては合同会社から株式会社への変更が必要とされることもあり、設立段階では株式会社を選択した場合よりもコストを抑えることができたしても、結果的に最初から株式会社を選択した場合よりもコストがかかる可能性もあります。
合同会社に関するご相談
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当事務所では、随時、合同会社の設立登記手続きを中心に、合同会社に関する各種登記手続き、定款変更に関するご相談を受け付けております。
合同会社に関する手続きのご説明、必要書類・費用の概算のご案内は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、合同会社の設立に関しましては、別ページもありますので、そちらもご覧ください。
お問い合わせ、ご相談の予約
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