愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。
令和4年10月に、労働者協同組合法が施行されました。
これにより、労働者協同組合が設立することができるようになりました。
労働者協同組合とは
基本原理
労働者協同組合の基本原理は、次のとおりです。
- 組合員が出資すること
- 事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
- 組合員が組合の行う事業に従事すること
目 的
労働者協同組合法が制定された主な目的は、次のとおりです。
- 多様な就労の機会を創出することを促進
- 組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進
持続可能で活力ある地域社会の実現
主な特色
労働者協同組合の主な特色は、次のとおりです。
- 労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能
- 設立には3人以上の発起人が必要
- 設立に際し、行政庁等の許可は不要
- 組合は組合員との間で労働契約を締結
- 出資配当は不可
- 剰余金の配当は一定の条件で可能
- 都道府県知事が監督
労働者協同組合の設立手続き
労働者協同組合の設立までの流れ
労働者協同組合の設立に関する手続きの一般的な流れは、次のとおりです。
1.発起人を3人以上集める
発起人として、組合員になろうとする人を3人以上集めます。(法22条)
なお、組合員になることができるのは個人のみで、法人は組合員になることができません。(法6条)
2.必要書類の作成
定款・事業計画・収支予算などの労働者協同組合の設立に必要な書類を作成します。(法23条)
3.創立総会前の公告
創立総会の開催日の少なくとも2週間前までに、次の事項を公告します。(法23条)
- 創立総会の開催の日時・場所
- 定款
公告方法については法定されていないため、組合の事務所の店頭に掲示する方法、新聞に掲載する方法など適宜の方法で公告することになります。
なお、上記の他、事業計画、収支予算の概要等を記載した設立趣意書も同時に公告することが望ましいとされています。
4.創立総会の開催
創立総会を開催して、定款の承認や役員の選任などを決議します。(法23条)
創立総会での決議の要件
創立総会では、組合員となることを承諾した者の半数以上が出席し、3分の2以上の賛成が決議の要件となります。
5.理事会の開催
創立総会で理事が選任された以降、理事会を開催して代表理事を選定します。
6.出資の払込み
発起人から理事への事務引継ぎ後、組合員は速やかに出資の払込みをします。(法24条、25条)
7.設立登記の申請
出資の払込みの終了から2週間以内に、法務局に設立登記を申請します。
これにより、組合が成立します。(法26条)
設立登記の際の主な添付書面
- 定款
- 組合を代表すべき者の資格を証する書面(議事録、就任承諾書など)
- 出資の総口数を証する書面(組合員の出資引受書など)
- 出資の払込みのあったことを証する書面(代表理事の交付した領収書の控えなど)
8.設立の届出
組合成立後、2週間以内に、行政庁(管轄の都道府県知事)に成立届書を届け出ます。(法27条)
届出の際は、登記事項証明書、定款、役員の氏名及び住所を記載した書面を添付することになります。
企業組合、NPO法人からの組織変更
労働者協同組合は新規に設立するだけでなく、企業組合やNPO法人から組織変更することで設立することも可能です。
労働者協同組合の設立登記のご相談
労働者協同組合は、NPO法人に比べて行政庁の認証が不要なため、法務局で登記をすることで設立することができることもあり、今後の利用・運用が期待される制度です。
労働者協同組合はまだまだ始まったばかりの制度のため、当事務所としては、まだまだ手探りな部分もございますが、愛知県豊川市、豊橋市、蒲郡市、田原市、新城市などの東三河を中心に、労働者協同組合の設立登記のお手伝いをいたしますので、ますは、お問い合わせください。
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