令和5年度の休眠会社・休眠一般法人の整理作業が始まりました。
法務局からの通知が届いた会社・法人は、様々な手続が必要となりますので、ご注意ください。
休眠会社・休眠一般法人の整理作業とは
法務局から通知が届いたものの、まだ事業を廃止していない休眠会社・休眠一般法人は、法務大臣の公告後、2か月以内に会社の管轄法務局に役員変更等の登記または事業を廃止していない旨の届出をする必要があります。
これらの登記や届出をしない場合、会社・法人は解散したものとみなされます。これを「みなし解散」といい、登記官の職権で解散の登記がなされます。
この一連の手続きのことを「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。
休眠会社
12年以上登記がされていない株式会社を休眠会社といいます。
登記事項証明書(会社登記簿謄本)や会社の印鑑証明書を法務局で取得していたとしても、休眠会社の整理作業の対象からは除外されないのでご注意ください。
休眠一般法人
5年以上登記がされていない一般社団法人・一般財団法人を休眠一般法人といいます。
登記事項証明書(法人登記簿謄本)や法人の印鑑証明書を法務局で取得していたとしても、休眠一般法人の整理作業の対象からは除外されないのでご注意ください。
管轄法務局
商業・法人登記はどこの法務局に申請しても良い、という訳ではありません。会社や法人の所在地によって管轄する法務局が決まっています。そのため、商業・法人登記の申請は、当該会社や法人の管轄法務局に申請する必要があります。
愛知県の法務局の管轄
現在のところ、愛知県の法務局での商業・法人登記の管轄は次のとおりです。
名古屋法務局 本局
名古屋市(全域)、西春日井郡豊山町、清須市、北名古屋市、日進市、長久手市、
愛知郡東郷町、豊明市、春日井市、瀬戸市、犬山市、小牧市、尾張旭市、丹羽郡、
一宮市、江南市、稲沢市、岩倉市、津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡、
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡
名古屋法務局 岡崎支局
岡崎市、額田郡幸田町、豊橋市、田原市、豊川市、蒲郡市、刈谷市、碧南市、
安城市、知立市、高浜市、豊田市、みよし市、西尾市、新城市、
北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村)
愛知県以外の法務局の管轄
法務局によって管轄の範囲が異なります。法務局によっては、県内すべてを一つの法務局で管轄するところもありますので、注意が必要です。
参考条文
会社法第472条(休眠会社のみなし解散)
1 休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条(休眠一般社団法人のみなし解散)
1 休眠一般社団法人(一般社団法人であって、当該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠一般社団法人に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠一般社団法人に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠一般社団法人に対し、その旨の通知を発しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第203条(休眠一般財団法人のみなし解散)
1 休眠一般財団法人(一般財団法人であって、当該一般財団法人に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠一般財団法人に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠一般財団法人に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠一般財団法人に対し、その旨の通知を発しなければならない。
役員変更等の登記・まだ事業を廃止していない旨の届出
法務局から通知が届いたものの、まだ事業を廃止していない場合は、期限内に、会社・法人の管轄法務局に役員変更等の登記または事業を廃止していない旨の届出をする必要があります。
役員変更等の登記
通常、株式会社では2~10年ごと、一般社団法人や一般財団法人では2年ごとに役員の改選が行われ、この改選による役員変更の登記が必要となります。この通常行うべき時期に必要な役員変更登記を怠っていた場合は、この登記を申請することになります。そもそも、役員の改選の手続きをしていない場合は、改選の手続きから行う必要があります。
まだ事業を廃止していない旨の届出
法務大臣の公告に合わせて、法務局からこの公告に関する通知が送付されます。この通知書を利用して、「まだ事業を廃止していない旨の届出」をすることができます。この通知書を利用して届出する場合、この通知書に所定の事項を記入して、管轄法務局に郵送または持参して提出します。
なお、この通知書が何らかの理由で届かなかった場合でも、休眠会社・休眠一般法人の整理作業は進められますので、注意が必要です。
届出・登記の期限
令和5年度では、役員変更等の登記または事業を廃止していない旨の届出は、令和5年12月12日までに行う必要があります。
なお、何らかの理由で法務局からの通知が届かなかった場合であっても、休眠会社・休眠一般法人は、登記または届出をする必要がありますので、ご注意ください。
裁判所からの通知
令和5年12月12日までに登記または届出を行った場合でも、通常行うべき時期に必要な登記を怠っていたとして、後日、裁判所から過料に科せられる場合があります。
みなし解散の登記がされてしまったら
令和5年12月12日までに役員変更等の登記または事業を廃止していない旨の届出を行わず、みなし解散の登記がされてしまった場合、今後は、会社を清算するための手続きを行っていくことになります。ただし、3年以内であれば会社を継続するための登記を行うことができます。
休眠会社・休眠一般法人の整理作業に関するのご相談
一度、相談してみませんか?
休眠会社・休眠一般法人の整理作業では、決められた日までに手続きを行う必要があります。
また、事業を廃止していない旨の届出をした場合でも、必要な登記手続きを行わないと、翌年も休眠会社・休眠一般法人の整理作業の対象となります。休眠会社・休眠一般法人の整理作業に関する通知が届いた場合は、一度、お近くの司法書士に相談してみませんか?
当事務所では、随時、休眠会社・休眠一般法人の整理作業に関するご相談を受け付けております。また、必要な登記に関する手続きの流れのご説明、必要書類・費用の概算のご案内は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
相談時に準備いただくと便利なもの
手続きに関するご相談の際は、特に資料などが無くてもご相談をお受けいたしておりますが、次の資料をご用意いただくと、より具体的な手続きや費用の概算のご案内ができます。
- 会社・法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 会社・法人の定款
- 現在の会社・法人の構成(役員・株主など)が分かるもの
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