愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。

当事務所では、相続人の方が少しでも相続手続きを円滑に行うことができるようにするためにも、遺言を書くことをおすすめしています。

もちろん、遺言が無くても、相続人が全員で話し合い(遺産分割協議)を行えば、相続手続きを行うことはできます。
しかし、話し合いに時間がかかったり、そもそも相続人の全員が集まることができなかったりすると、相続手続に取りかかることもできません。

このような状況が予想できるのあれば、相続人のためにも遺言を書いておくことをおすすめします。 

どのような方が遺言を書いておいた方がよいの?

 では、どのような方が遺言を書いておいた方がよいのでしょうか?
当事務所では、次のような方には、特に遺言を書くことをおすすめしています。

遺言を書くことをおすすめしている方

相続人がスムーズに遺産分割協議を行うことができない可能性がある方

遺産分割協議で話がまとまるまでに時間がかかったり、遺産分割協議書の作成に時間がかかったりすると、円滑に相続手続を行うことができません。
そのため、遺言を書くことで、相続人は円滑に相続手続きにとりかかることができます。

相続人以外の方に財産を渡したい方

相続が発生した後は、原則、相続人しか財産を引き継ぐことができません。
そのため、相続人以外の方に財産を渡したい方は、遺言を書く必要があります。
なお、遺言のかわりに、生前贈与や死因贈与などの別の方法を利用することで相続人以外の方に財産を渡すことも可能です。

どのような場合に、スムーズに遺産分割協議を行えないの?

上記のとおり、相続人がスムーズに遺産分割協議を行うことができない可能性がある場合、遺言を書いておくと、遺産分割協議を行う場合に比べて、相続人が円滑に相続手続きを行うことができます。

では、どのような場合に、スムーズに遺産分割協議を行えないの可能性があるのでしょうか? 

スムーズに遺産分割協議を行えないの可能性がある場合

次のような場合にはスムーズに遺産分割協議を行えないの可能性があるので、少しでも円滑に相続手続きを行うことがでるように遺言書を書くことをおすすめします。

子供がいない夫婦の場合

夫(妻)が亡くなったとき、妻(夫)がすべての財産を相続できるとは限りません。
夫(妻)の親(親・祖父母が亡くなっている場合は兄弟姉妹)との遺産分割協議が必要になります。
特に、兄弟姉妹が相続人になる場合では、相続人が多くなることがあり、遺産分割協議で話がまとまるまでに時間がかかる可能性があります。

相続人に未成年者がいるの場合

相続人に未成年者がいる場合、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。
その場合、裁判所の判断のもと、特別代理人を含めて遺産分割協議を行うことになるため、通常よりも時間がかかります。
また、遺産分割協議では、未成年者の利益(相続分など)を考慮する必要があります。 

前配偶者との間に子供がいる場合

前配偶者との子供も相続人であるため、前配偶者との子供、現在の配偶者、現在の配偶者との子供とで遺産分割協議を行うことになります。そのため、前配偶者との子供と疎遠の場合、遺産分割協議に時間がかかる可能性があります。

相続人に後見制度を利用しなければならない人・利用している人がいる場合

認知症などで意思表示をすることが困難な場合、成年後見制度を利用する必要があります。
その場合、裁判所の判断のもと、成年後見人等を含めて遺産分割協議を行うことになり、通常よりも時間がかかります。
また、遺産分割協議では、被成年後見人等の利益(相続分など)を考慮する必要があります。

海外に住んでいる相続人がいる場合

相続人が海外に住んでいる場合、一般的に、相続手続きに必要な印鑑証明書を取得することができません。
その場合、別途手続きが必要になるため、遺産分割協議で話がまとまったとしても、遺産分割協議書の作成に時間・費用がかかります。

行方不明の相続人がいる場合

相続人が行方不明な場合、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。
その場合、裁判所の判断のもと、不在者財産管理人を含めて遺産分割協議を行うことになるため、通常よりも時間がかかります。
また、遺産分割協議では、行方不明の相続人の利益(相続分など)を考慮する必要があります。

遺言書の作成に関するご相談

遺言書があると、状況次第では、相続人の方が円滑に相続手続きを行うことができるようになります。
また、事業承継などで自社株式を後継者へ渡したいときにも利用できます。

当事務所では、公正証書遺言、自筆証書遺言の作成をお手伝いしております。
遺言書は、判断能力や意思能力が低下してくると、作成することが難しくなってきますので、早め作成することをおすすめいたします。

  • 遺言を書いた方が良いのかな?
  • 遺言って、どうやって書けば良いのかな?
  • 公正証書遺言を作りたいけど、手続きが分からない

このように遺言に関してお悩み・お困りでしたら、お気軽に当事務所へお問い合わせ・ご相談ください。

お問い合わせ、ご相談の予約

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司法書士・行政書士いけだ事務所では、愛知県豊川市、豊橋市、蒲郡市などの東三河、愛知県内、静岡県湖西市などで、不動産や会社・法人の登記手続きを中心に、相続関連業務(相続登記、遺言の作成など)、終活・生前対策(民事信託の活用、各種契約の活用など)、会社法務、事業承継などのお手伝いをしています。お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。