遺言書の作成をお手伝いいたします
公正証書遺言や自筆証書遺言などの各種遺言書の作成をお手伝いいたします。
相続の際に、ご自身の意思を反映させることができるように、相続手続きを円滑に行うことができるように、遺言書の作成をおすすめしています。
遺言書の作成をおすすめする理由
当事務所では、遺言書は、『遺産を誰々に相続させたい』というようなご自身の意思を反映させるだけだなく、遺された相続人のためのものでもあると考えています。
通常の相続手続きでは、遺言書が無い場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しなければならないことがほとんどです。
遺言書がある場合、この遺産分割協議を行わなくても相続手続きを開始することができるため、遺言書が無い場合と比べ、相続手続にかかる時間と手間が変わってくることが多いからです。
そのため、相続人が円滑に相続手続きを行うことができるようにするためにも、遺言書の作成をおすすめしています。
遺言書を書いた方が良い方
当事務所では、次のような方には、特に遺言書を書くことをおすすめしています。
相続人がスムーズに遺産分割協議を行うことができない可能性がある方
次のような場合、遺産分割協議で話がまとまるまでに時間がかかったり、遺産分割協議書の作成に時間がかかったりする可能性があります。
そのような場合、円滑に相続手続を行うことができませんので、遺言書の作成をおすすめしています。
- 子供がいない夫婦
- 相続人に未成年者がいる場合
- 前配偶者との間に子供がいる場合
- 相続人に後見制度を利用しなければならない人・利用している人がいる場合
- 海外に住んでいる相続人がいる場合
- 行方不明の相続人がいる場合
相続人以外の方に財産を渡したい方
相続が発生した後は、原則、相続人しか財産を引き継ぐことができません。
そのため、次のような方に財産を渡したい場合などは、遺言書を書くことで、相続人以外の方に対しても財産をお渡しすることができます。
- 内縁関係のパートナーに財産を渡したい
- お世話になった人などに財産を渡したい
- 相続人になる人がいない
- 同性のパートナーに財産を渡したい
遺言書の種類
一般的に多く作成されている遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。
当事務所では、より一層円滑に相続手続きを行うために、公正証書遺言の作成をおすすめしています。
自筆証書遺言
原則、すべてを自書する必要があるなど、色々と厳格な要件があります。
また、相続開始後(遺言者が亡くなった後)、裁判所で検認手続を行う必要があり、検認手続が完了するまで遺言書が必要な相続手続きを開始することができません。
なお、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、検認手続きは不要となります。
公正証書遺言に比べると遺言書の作成時にかかる時間と費用を抑えることができますが、相続開始後に時間と費用がかかることになります。
公正証書遺言
公証人に作成してもらうことになるため、自筆証書遺言よりは要件が緩和されます。
また、作成した遺言書は、公証役場で保存されるため、偽造・変造などの恐れがありません。
相続開始後の家庭裁判所での検認手続は不要なため、自筆証書遺言に比べて、相続開始後、すぐに手続きを開始することが可能です。
ただし、公正証書遺言は、公証役場で作成する必要があるため、自筆証書遺言と比べて遺言書の作成時に時間と費用がかかります。
一度、相談してみませんか?
当事務所では、随時、公正証書遺言、自筆証書遺言などの遺言書の作成に関するご相談を受け付けております。
遺言書は、判断能力や意思能力が低下してくると、作成することが難しくなってきますので、早め作成することをおすすめいたします。
次のようなことで、お悩み・お困りでしたら、一度、お近くの司法書士に相談してみませんか?
- 遺言を書いた方が良いのかな?
- 遺言って、どうやって書けば良いのかな?
- 公正証書遺言を作りたいけど、手続きが分からない
相談時に準備いただくと便利なもの
遺言書に関するご相談の際は、特に資料などが無くてもご相談をお受けいたしておりますが、次のような資料をご用意いただくと、より具体的な手続きや費用の概算のご案内ができます。
- 相続関係の分かるメモ
- 財産に関するメモ
当事務所がお手伝いできること
当事務所では、相続の際にご自身の意思を反映させるため、相続人の円滑な相続手続のため、自筆証書遺言と公正証書遺言などの遺言書の作成をお手伝いさせていただいております。
遺言書があると、遺産分割協議を行わなくても相続手続きを行うことができます。
ただし、遺言書がある場合に行うことができる相続手続きは、遺言書に記載のある財産のみとなります。
そのため、「財産が特定されているか」「誰に引き継ぐか」などがちゃんと記載されているかどうかも遺言書を書く際は注意が必要です。
また、いざ遺言書を書こうと思っても、認知症などで意思能力や判断能力が低下してくると、遺言書を作成することが難しくなってきます。
相続の際に、ご自身の意思を反映させることができるように、相続人が円滑に相続手続きを行うことができるように、お早めに遺言書の作成をご検討されてはいかがでしょうか。
お問い合わせ、ご相談の予約
お問い合わせ、ご相談の予約
当事務所では、相談の予約、ご質問は、メール、お電話、LINEにて承っております。
営業時間外や土・日・祝日も、事前予約にて可能な限り対応させていただきます。
遺言書のことでお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。
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